公益社団法人 日本紅卍字会会報(60号) 2025年 6月    

【会報60号 目次】
1. 名句あっぷ              …… 一色源太郎
2. 事務局からのお知らせ
3. 展望台―8―             …… 黒川謙介
4. 功行費(2025年3月〜2025年5月)
5. 積善箱(2025年3月〜2025年5月)  

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名句あっぷ(古今の名句、名言を紹介します)

 「女より 智恵ありといふ 男たち この戦いを 歇めぬ 賢さ」 
                                        
与謝野晶子
                
 2022年2月から始まったロシアによるウクライナ侵攻、2023年10月に起き、いまも継続するイスラエルによるガザ地区への大規模攻撃等は、 様々な国際機関や関係国の働きかけがあっても収束の糸口が見いだせません。
先日はイスラエルとイランの間でも戦端が開かれました。
戦争、武力紛争が起こる真因を特定するには長い時間をかけての多角的な検証が必要であり、 紛争の最中にこれを探ったところで解決を図ることは出来ない事は明白です。 民事紛争ですら第三者委員会を設置して専門家が客観的な視点から提言を行っても、 当事者が納得できる解決例は多くないと思われます。
 日露戦争に弟を送り出した与謝野晶子は、 第一次世界大戦、第二次世界大戦の時期とも生涯が重なり、有名な歌集「君、死にたもうなかれ」以外にも戦争、 紛争に関する思いを謳うことが多くありました。明らかな反戦、厭戦の思いだけでなく、出征兵士を鼓舞するものや国策を支持するものなど、 戦争の複雑さが詠まれた歌にも現れている感がします。
今回取り上げた歌は、その中でも戦争指導者に対する痛切な怒りを感じさせるものです。 戦場で戦う兵士が自己判断で戦闘を放棄することは中々できるものではありません。戦争指導者がどこかでそれを判断しなければならないのに、 日頃自分を賢いものと嘯く(男性)政治家は何故それができないのか?与謝野晶子の筆致は鋭いと思います。
いまの時代、男性だから、女性だからという物の見方は無くなりつつありますので、この歌のもつ意味、 受け留め方も変わってきています。しかし男女を問わず人間の、自分の中の好戦性とは何なのか、 人間は、自分は何故争いを止められないのか、これを探求する努力は放棄してはいけないと思います。                 
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 事務局からのお知らせ

・定期会員総会の開催
 去る2025年5月24日(土)11:00~12:00「定期通常会員総会」が、日本紅卍字会館で開催されました。例年通り、前年度事業報告、 前年度決算報告、今年度事業計画、今年度収支予算案などが協議され、総会承認を得ました。議事における特筆事項は以下の通りです:
1,新規事業開始:
 事業計画における新規事業として、長期に運営資金を安定して確保するため、今年度より不動産賃貸事業を開始することが 提案・承認されました。これにより、運営資金の調達・確保への新たな道が開かれることになります。また、 旧来主として災害被災者支援を中心に展開してきた慈善事業の対象範囲を拡大化して、より多くの社会的弱者を対象として広範囲に 支援や義援金給付をできるように定款変更をしました。

2,外部監事/外部理事の設置:
2025年4月に公益法人法が改正され、全ての公益法人が会員関係者とは別に、外部の監事と理事を最低各1名ずつ設置することが 義務付けられました。当会もこれに基づき、外部監事・理事各1名を指名させて頂きました。以下、役員改選の項でご紹介します。

3, 役員改選:
 本年は役員改選の年で、以下の通り決定しました。
 ① 旧役員は全員留任。(任期は2年)  
 ② 外部監事・外部理事について:
*外部監事  松本愛彦(マツモトヨシヒコ)氏
 居住地:東京都昭島市
生年月日:1945年(昭和20年)8月28日(79歳)
学歴:大学 理工学部卒業 略歴:
1968年 大和電気工業株式会社 設計・工事部
1976年 株式会社新建設備設計事務所
1982年 日本サンシティ株式会社 代表取締役
1989年 株式会社総合設計三和 代表取締役
2005年 株式会社連弩ネットコーポレーション代表取締役
2024年 株式会社テツコーポレーション 執行役員
(松本氏は東京総院代表理事 大森修平氏のご紹介された方です)  
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*外部理事 奥沢啓央(オクザワヒロノリ)氏
居住地:大阪市淀川区
生年月日:1975年(昭和50年)8月23日(49歳)
学歴:大学 文学部心理学科卒業
略歴:
1988年から現在 修養団体を主催しながら、個人事業主として神具、仏具、印章、表札などの製作販売事業を経営
(奥沢氏は本会の天野理事、一色理事と旧知の方です)
以上、2名の方々は本2025年6月より就任されますので、宜しくお願いします。
4,陳福坡氏ご逝去  長年、当会副会長として活躍をされました横浜中華街の重鎮、陳福坡氏が去る5月21日に老衰のため102歳にてご逝去されました。同氏は中国黒竜江省のご出身で、戦後の中国革命の折に台湾に逃れました。台湾に渡った数年後、かねてからの念願であった留学の目的で日本に来られました。日本では横浜中華街に居を構えられ、大学で学びながら横浜華僑総会の事務局長としても活躍されました。その後、中華料理店「華都飯店」を立ち上げ大きな成功を遂げ、中華街の中でも各種の要職に従事されました。都合70年ほど日本に滞在されたことになります。当会副会長としても1990年代10年余り副会長の要職にて、後進のご指導・ご支援に当たられました。ここに謹んでご冥福をお祈りします。
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展望台-8
「日本の人口問題(続編)
2025年4月15日付一般誌の一面に「総人口14年連続減少」という見出しと共に、2024年10月1日時点での日本の人口推計が発表されました。日本人は1億2029万6千人でした。(総務省統計局) 減少の理由は少子高齢化が進み、出生数が死亡数を下回る「自然減」が拡大しているためだそうです。同6月4日テレビ各局のニュースでは2024年に生まれた日本人の子供の数は68万6千人で、前年より4万人減少し1899年の統計開始以来、初めて70万人を下回ったとのことです。また、一人の女性が生涯で出産する子供の数を示す「合計特殊出生率」も前年より0.05下がり1.15と過去最低を更新しました。人口減少は急速に加速化しており、厚生労働省は危機的な状況が継続している、としています。  
 さて、前号にて人口減少による諸問題を取り上げましたが、今回はそれによって惹き起こされる深刻な問題「自治体消滅」について見てみましょう。「消滅可能性自治体」という言葉を時折耳にしますが、これは有識者らでつくる「日本創生会議」(座長・増田寛也日本郵政社長)が2014年5月、独自に定義したもので、ここでいう「消滅」とは人口減少に歯止めが掛かからず、自治体運営ができなくなる状態を指します。対象となる自治体名を公表することで人口減少対策の機運が高まり、また東京一極集中の是正を促す「地方創生」も見据えているそうです。2024年4月25日付一般誌にて、民間組織「人口戦略会議」が、その前日に東京都内で開いたシンポジウムにおいて、2020年から2050年の30年間に、全国市町村の40%744市町村に「消滅」の可能性があると結論付け、その名前が公表されました。子供を産む20~30代女性が現在の半数以下になることがその根拠だそうです。30年以内に機能不全に瀕する(可能性のある)自治体が域内に存在する割合を都道府県別にみると、秋田96%、青森88%、山形80%が最上位に並び、反対に最低ランクは順に沖縄0%、東京3%、滋賀11%となっています。
  「機能不全」についてさらに具体的にいうと、嘗て北海道の夕張市で起きたように、自治体における公共サービスの遂行に大きな支障が出ることを指します。行政サービスとは税金を財源として自治体が住民に提供するサービスであり、公共施設の運営、上下水道、ごみ処理、消防、救急車両運用、警察活動などですが、これらが機能不全となれば、安全で文化的な生活は当然できなくなります。しかし、今回の問題は、夕張のような特殊事例ではなく、一般的な自治体が人口減少により機能不全に陥るという点にあります。
 戦後の高度経済成長期以降、多くの人が地方から都市部に出て就職し家庭を持ち、故郷には戻らないケースが増え続けており、結果的にその出身地は人口が減少してきました。少子高齢化により全体的な人口減少も顕著さを増す中で、地方におけるそれは、更にその傾向が極端に現れます。その現象が続くと、当該地域はいわゆる「限界集落」の状態に立ち至り、やがて自治体の機能不全へと向かいます。
 それではどのような自治体が、「人口戦略会議」によってその候補として挙げられているのか、 首都圏の一都三県について具体的なイメージを得てみましょう:(出典:東京新聞2024年4月25日)
東京都(2)  檜原村、奥多摩町
神奈川(6)  三浦市、中井町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町
埼玉県(16) 行田市、秩父市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、 小鹿野町、東秩父村、神川町、寄居町、松伏町
千葉県(22) 銚子市、勝浦市、富津市、八街市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、栄町、神埼町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町 、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
以上になりますが、意外な地域も含まれているのに驚きを隠せません。これはあくまでも「人口戦略会議」の出した見通しですので、 その精度については応分の配慮が必要かと思いますが、根拠なしに掲げられているのではなく、寧ろ事態はそれほど深刻であるという意識が 必要でしょう。今後、あらゆる機会を通じて事態の改善化に向けた努力が望まれるところです。近年”SDGs”(持続可能な開発目標)が各所で 声高に謳われていますが、日本ではその土台である人口自体が縮小しつつあるのですから、個別事象はともかく、俯瞰的視点に立てば、 まさに持続・継続(Sustain)とは真逆の方向に進んでいることになります。
そんな状況下、皆様ご存じのように、昨年から米がスーパーの店頭から消えました。米は食料の中でも、 我々が唯一国内で自給可能な優等生と認識してきましたが、思わぬ事態に戸惑うことしきりでした。 三菱総合研究所は需要と供給の見立てに乖離があったと分析しています。民間在庫を勘案すれば米不足は起きないはずでしたが、 猛暑による品質低下に起因する供給減少や南海トラフ地震情報により買いだめ需要量が急増したこと等が主たる乖離の要因に挙げられています。 しかしさらに本質的には、1970年代から50年にわたり続けられた減反政策以降、ギリギリの生産を継続せしめてきたことが背景である、 という説もあります。加えて米作りの時給が低いこと、従事者の高齢化により労働力が不足している、故に何かが起これば足りなくなる土壌が 元々そこにはあったなど、諸説芬々としています。そしてここにも老齢化と人口減少という共通する問題の一端が垣間見えています。 日本の食料自給率は1960年の79%から減り続け、カロリーベースで現在は38%(農林水産省2023/02/02)まで落ち込んでいるそうです。 そこで、この米問題を契機として、せめて食料分野では他者に依存せず、国力が永続的に維持できる、包括的・抜本的な「自給計画」の 確立が切に期待されます。そうすれば農地の再編と労働力の適正配置により、救済可能な自治体も浮上してくるでしょう。結果的に、 人口問題にも一定の改善が見込まれることが期待できます。
嘗て、関東大震災の折に、大陸の「紅卍字会」は当局の厳しい禁輸令をかいくぐり、大量の米穀を支援物資として横浜港に届けてくれました。 当会の初代会長は、当時の在中国領事であり、まさにそれを実行した中心人物の一人でした。その意味から、我々は日本の食糧問題とは決して 無縁ではありません。寧ろ、食糧難こそが「紅卍字会」日本招致の端緒となったのです。それ故に、当会がこの分野で有益なことができぬか、 今後共模索し続けたいと思います。   

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 功行費

令和7年(2025年)
3月分功行費(敬称略)   
○入会費  渡邉絵梨子
○年会費(12,000円、家族6,000円) 
  渡邉絵梨子、齋藤如衣、高永頎、瀧澤愛倖と家族18,000円、松田英一、由臧、野原次男、柴冨明子、黒川謙介と家族24,000円、黒川聖子、高江承望、太田久、田宮真、萩野ミヨ子、伊藤キヌ、尾﨑桂子と家族36,000円、伊藤眞貴子、宇高益行、並川努、ワールドメイト4,126,000円  
〇寄付金(災害基金、建設基金を含む)  
松田英一10,000円、高江承望10,000円、田宮真50,000円

4月分功行費(敬称略)
○入会費
 内田孝之
○年会費(12,000円、家族6,000円) 
 内田孝之、川原史也、高橋克弥、伊東昌彦と家族2名24,000、加藤秀明、宍戸千容、新井和治、亀田由紀子と家族18,000,松田明、坂田知子、林出佳子、川上松子、一色源太郎、田畑治樹、ワールドメイトと4,115,000円(集団求修)
〇寄付金(災害基金、建設基金を含む)  
松田英一10,000円、      

5月分功行費(敬称略) 
○入会費  
 ワールドメイト集団求修5,390,000円
○年会費(12,000円、家族6,000円)  
 小泉宗雄10,000円、深見東州、坂井伸太郎
〇寄付金(災害基金、建設基金を含む)  
 松田英一10,000円

積善箱(敬称略) (25/3/8~25/6/10)
 暐誠他2名10,000円、暐得3,000円、内田博美10,000円、瀧澤愛倖20,000円、内田孝之2,000円、わかば会2,000円、城田伸子1,000円、無名氏10,000円              * * * * *
                       

         公益社団法人日本紅卍字会  定     款 (2025-5-24改訂)

第1章  総      則
(名 称)
第1条 この法人は,公益社団法人日本紅卍字会(以下,「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は,東京都新宿区(新宿区上落合2-13-21)に置く。
(目 的)
第3条 本会は,日本国内並びに海外において,自然災害,戦災,貧困,疾病,社会的差別、その他様々な事情によって支援を必要とする人々に対して,         中国古典の思想・哲学や文化の真髄を参考にして,正常な社会人としての生活実現へ寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行なう。 
 (1) 自然災害,戦災,貧困,疾病,社会的差別或いは,生活環境の変化によって支援を必要とする人々に対する救援,生活に関する相談,その他の援助活動事業
 (2) 中国その他アジア各国からの帰国者に対する,日本の社会への順応のための生活援助,相談等,社会福祉事業
 (3) 日本に滞在する諸外国人に対する日本語教室事業  
 (4) 道徳や慈善に関する啓蒙活動の推進および人材の育成事業   
 (5) 中国の文化遺産の展示その他中国文化紹介のための諸活動  
 (6) 不動産賃貸事業  
 (7) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦および海外において行う。
第2章 会        員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は,次の5種とし,選定会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「法人法」という。)上の社員とする。  
 (1) 選定会員 本会の目的に賛同して入会した会員のうち,別に定める入会審査規定に従って選定された者  
 (2) 維持会員 本会の目的に賛同し,選定会員の年会費と同等の会費を納入した会員で,選定会員でない者     
 (3) 準 会 員 選定会員として選定された後,2年以上会費を納入せず,選定会員 資格を失った者  
 (4) 賛助会員 他団体の推薦を受けて,当会の目的に賛同するに至り,規定の会費を納入した者
 (5) 家族会員 選定会員の家族(直系血族・兄弟姉妹および配偶者)であって,選定会員に定められた会費の2分の1に相当する額を納入した者 
(資格の取得)
第6条 選定会員として入会しようとする者については,別に定める入会審査規定に従い,理事会が入会の適否を判断するものとし,理事会の承認があった時点で,資格を取得する。   
2 理事会が,入会審査に際して,審査すべき事項は下記の通りとする。    
 (1) 災害救援活動,国際交流事業,文化紹介活動に関し,相当な知見を有すること    
 (2) 反社会的集団への帰属,会員総数の4分の1以上の者との特別利害関係の存在等,本会の公正な運営の妨げとなる事由のないこと   
3 維持会員になろうとする者は,理事会の定める入会審査規定に従って,会長に申込をするものとする。   
4 賛助会員については,他団体の推薦のもと,会長に申込をすることにより,賛助会員の身分を得るものとする。なお,推薦者となる団体については,理事会が選定 する。   
5 家族会員については,選定会員との家族関係を示す資料を添えて,会長に申込をすることにより,家族会員の身分を得るものとする。   
6 入会審査規定は,総会決議により定めるものとする。
(会員の権利義務)
第7条 会員は,本会の事業活動につき,この定款及び総会の決議に基づき権利義務を有する。
(資格の喪失)
第8条 会員は,次の各号の一に該当する場合に至ったときは,その資格を失う。  
 (1) 退会したとき  
 (2) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は法人である会員が解散したとき  
 (3) 除名されたとき   
2 選定会員が2年以上会費を滞納したときは,選定会員資格を失う。
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする者は,理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより,任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が,次の各号の一に該当する場合には,総会において,総選定会員の議決 権の3分の2以上の多数による決議により,その会員を除名することができる。    
 (1) 会員としての義務の履行を怠ったとき    
 (2) 本会の名誉を毀損し,又は本会の目的に反する行為があったとき
 (3) この定款その他の規則に違反したとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には,その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第11条 総会の決議を経て別に定めるところにより,選定会員,維持会員および賛助会員は,入会金及び会費を,家族会員は,選定会員に定められた会費の2分の1に相当する額を,それぞれ納入するものとする。    
2 既納の入会金及び会費は,原則としてこれを返還しない。
第3章    役     員
(役員の種類)
第12条 本会に次の役員を置く。         
 理事          5名以上11名以内           
 うち 会  長   1名
 副 会 長      2名以内
 専務理事        1名              
 常務理事        1名         
 監事          1名以上2名以内
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は,総会においてこれを選任する。    
2 理事の中から,理事会決議により,会長,副会長,専務理事および常務理事を選任する。 3 前項の会長をもって,法人法第77条に定める代表理事とし,専務理事および常務理事をもって,同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
4 各理事について,当該理事及びその配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が,理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
6 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,本会を代表し,会務を総理 する。
2 専務理事及び常務理事は,会長を補佐し,理事会の議決に基づき,本会の業務を分担執行する。
3 会長,専務理事及び常務理事は,毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事は,理事会を構成して,法令およびこの定款に定めるもののほか,本会の総会の権限に属せしめられていない事項の議決に参画する。
5 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う。    
 (1) 法人の財産及び会計の状況を監査すること
 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること
 (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会に報告すること
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事会を招集すること
(役員の任期)
第15条 理事及び監事の任期は,この定款により選任後2年以内に終了する事業年度の うち,最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は,第12条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは,総会において,総選定会員の議決権の 過半数の総会決議を経てこれを解任することができる。ただし,監事を解任する場合には,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を経なければならない。また,総会で議決する前に,当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき
 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条 理事及び監事の報酬は、総会で決議された役員報酬規程に従って支給するものとする。
(役員の損害賠償責任の免除)
第18条 本会は,法人法第114条第1項の規定により,理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を,理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は,法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第19条 本会は,法人法第115条第1項の規定により,外部理事又は外部監事との間に,当該外部理事又は外部監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,その契約に基づく賠償責任の限度額は,金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第4章 顧    問
(顧 問)
第20条 本会に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。    
2 顧問は,理事会の意見を聞き,会長がこれを委託する。    
3 名誉会長及び顧問は,本会の業務運営上の重要な事項について,会長の諮問に応ずる。
第5章 理   事   会
(構 成)
第21条 本会に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第22条 理事会は,次の職務を行う。
 (1)  この法人の業務執行の決定
 (2)  理事の職務の監督
 (3)  会長,副会長,専務理事及び常務理事の選定及び解職
 (4)  事業計画および収支予算の策定
(開 催)
第23条 理事会は,毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ケ月以内に開催するほか,必要がある場合に随時開催する。
(招 集)
第24条 理事会は,会長が招集する。
2 理事または監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは,会長は10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会は少なくとも期日の3日前に会議で議決すべき事項を文書で示して,会長が招集しなければならない。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第25条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。但し,会長が欠席の場合には,副会長,専務理事または常務理事のいずれかが議長の職務を代行する。また,同理事らのいずれもが欠席の場合は,出席者の互選により議長を選任する。
(決 議)
第26条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第6章 総 会
(構 成)
第28条 総会は,第5条の選定会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(総会の招集)
第29条 通常総会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に,理事会の決議に基づき,会長が招集し開催する。通常総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第36条1項に定める定時社員総会とする。
2 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,理事会の決議に基づき,会長が招集する。
3 前項のほか,選定会員現在数の10分の1以上から会議に付議すべき事項および招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは,会長は臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集においては,少なくとも7日以前に,選定会員に対し,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第30条 総会の議長は,会長がこれにあたる。会長が欠けた時または会長に事故ある時は,出席者の互選によって議長を選任する。
(議決権)
第31条 総会における議決権は,選定会員1名につき1個とする。
(総会の定足数及び決議)
第32条 総会は,選定会員現在数の過半数の者が出席しなければ,議事を開き議決する ことができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の選定会員を代理人として表決を委任した者は,出席したものとみなす。
2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,選定会員である出席者の過半数をもって決する。
3 理事又は監事を選任する決議を行うに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第12条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会の議決事項)
第33条 総会は,次の事項を議決する。   
 (1) 事業報告及び収支決算についての事項   
 (2) 正味財産増減計算書,財産目録及び貸借対照表についての事項   
 (3) 入会審査規程についての事項   
 (4) 会員の権利義務及び除名についての事項   
 (5) 会費についての事項   
 (6) 役員の選任及び解任についての事項   
 (7) 基本財産の処分についての事項   
 (8) 定款の変更及び施行細則についての事項   
 (9) 法人の解散についての事項
 (10) 公益認定の取消し等に伴う贈与に関する事項
 (11) 残余財産の帰属についての事項
 (12) その他総会で決議するものとして法令で定められた事項 
(会員への通知)
第34条 総会の議事の要領及び議決した事項は,電磁的記録または会報に記載することにより全会員に通知する。
(議事録)
第35条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上は,前項の議事録に記名押印する。
第7章  
資 産 及 び 会 計
(基本財産)
第36条 この法人の基本財産は、基本財産とすることを、理事会で決議した財産とする。
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために、善良な管理者の注意をもって管理されなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(基本財産の処分の権限)
第37条 基本財産は,譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事の現在数の3分の2以上の多数による理事会決議および総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を経て,これらの処分をすることができる。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画及び収支予算は,毎事業年度開始前に会長が作成し,理事会の 決議を経なければならない。    
2 事業年度の途中において,事業計画及び収支予算を変更しようとするときは,前項の規定を準用する。
3 事業計画書および収支予算書については,その写しを,事務所に,当該事業年度が終了するまでの間,備え置かなければならない。
(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び収支決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類 を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
 (1)  事業報告及び収支決算書
 (2)  事業報告の附属明細書
 (3)  貸借対照表
 (4)  正味財産増減計算書
 (5)  貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6)  財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,通常総会に提出し,第1号の書類については,その内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
(行政庁への提出書類)
第41条 次に掲げる書類は,毎事業年度開始の日の前日までに行政庁へ提出しなけれ ばならない。
 (1)  事業計画書
 (2)  収支予算書
 (3)  資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
2 次に掲げる書類は,毎事業年度の経過後3ヶ月以内に,第29条に基づく通常総会終了後,速やかに行政庁へ提出しなければならない。
 (1)  貸借対照表,損益計算書および正味財産増減計算書
 (2)  財産目録等
 (3)  滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
 (4)  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款の変更は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議をもって行わなければならない。ただし,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1 項各号記載の点について変更を行う場合には,総会決議の前に,行政庁の認定を受けなければならない。
(解 散)
第43条 この法人の解散は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議をもって行わなければならない。
2 前項により解散をしたときは,当該解散の日から1ヶ月以内に,その旨を行政庁に届け出なければならない。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(そ の権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,総会の決議を得て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を得て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 雑       則
(書類及び帳簿の備付等)
第46条 本会の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし,他の法 令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りではない。
 (1)   定款
 (2)   社員(選定会員)名簿
 (3)   理事および監事の名簿
 (4)  認定,許認可および登記に関する書類
 (5)  理事会および総会の議事に関する書類
 (6)  財産目録
 (7)  事業計画書および収支予算書
 (8)  事業報告および計算書類
 (9)  監査報告
 (10)  役員等の報酬規程
 (11)  貸借対照表及びその附属明細書
 (12)  その他法令で定める帳簿および書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については,法令の定めによるほか,別に理事会決議により定める情報公開規程によるものとする。
(公告の方法)
第47条 本会の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(細 則)
第48条 この定款の施行についての細則は,理事会及び総会の議決を得て,別に定める。 附 則  
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。  
2 この法人の最初の代表理事(会長)は黒川謙介とする。  
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは,第38条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

       

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                                 公益社団法人日本紅卍字会役員名簿
                                               令和7年5月24日現在

役職名 氏名 生年月 就任年月日
代表理事会長 黒川謙介 S26-11 平成10年5月
専務理事 田畑治樹 S24-3 平成16年5月
理  事 天野三千博 S34-11 平成27年5月
理 事 一色源太郎 S42-1 平成29年6月
理 事 新井和治 S24-9 令和元年6月
 理 事 野原次男 S22-5 令和5年5月
 社外理事 奥沢啓央 S50-8 令和7年5月新任
監 事 野村和久 S33-12 令和3年12月
社外監事 松本愛彦 S20-8 令和7年5月新任