公益社団法人 日本紅卍字会会報(54号) 2024年 1月



これは紅卍字会の理想を表す一言です。中国の古典、礼記・礼運篇にある「天下為公」と同義になります。

 
【礼記・礼運篇】
大道の行われしや、天下を公と為す。
(大道の行われた時代は、天下を公として私というものがなかった)

人、独り其の親を親とせず
(自分の親だけでなく、世の全ての親を自分の親とし)
独り其の子を子とせず (自分の子だけでなく、世の全ての子を自分の子とし)
老をして終わるところあり (高齢者は安心して生涯を終えることができ)
壮をして用ふるところあり (若者はそれぞれ役に立てるところがあり)
幼をして長ずるところあり (幼いものは立派に成長させる)
孤独疾病の者をして皆養うところあらしむ (孤独な者、病人、障碍者に寄り添い、これを養う)
これを大同の世という。当会は大同の世の実現を目指します。


紅卍字会 名称略義】
 紅卍字の三字はそれぞれ独立して、各字毎の意義と効用がある。
「紅」 紅は紅色なり。赤子の心なり。赤子の心とは何か、空なり。公なり。誠なり。 私心無き一片の赤誠にして人を欺くこと無きなり。

「卍」
卍はけだし十に起こる。十は河図の満数なり。十字活動の象は、即ち卍となる。また円の象を為す。卍は無辺無際上下四方六合を表し、普遍、円通の意にして、「衆生・生きとし生けるもの」を意味するところとなる。

「字」
 書経に曰く「父不能字厥子」、左伝に曰く「其肯字我乎又字民」これ皆、愛の意なり。
 故に、「紅卍字会」の名称は、「真誠を以て全ての衆生を愛する会」と解すべきなり。
(昭和46年卍字月刊に掲載の壇訓再録から抜粋編集)


名句あっぷ

 
戯曲「出家とその弟子」より
■序曲
人間   「私は共食いしなくては生きることができず、姦淫しなくては産むことが出来ぬようにつくられているのです。」

顔蔽いせる者 「それがモータルの分限なのだ。」

人間     「人間の苦痛を哀れんでください。」

顔蔽いせる者 「同情するのはわしの役目ではない。」

人間     「何故?ああ何故でございますか。」

顔蔽いせる者 「刑罰だ!」

倉田百三が執筆したこの戯曲を愛読する人は多いかと思います。1917年に創業まもない岩波書店から出版され、夏目漱石の「こころ」と並びベストセラーになりました。 その後、文豪ロマン・ロランがこれを読み激賞し、欧米世界にも広く紹介されて行きました。

倉田百三氏は哲学者西田幾多郎に深く傾倒したことでも知られますが、キリスト教や本戯曲の浄土真宗の教義にも深く参入してその精神を磨いていった半生を 送りました。

「出家とその弟子」は親鸞とその弟子やこれに係わる人達が出演者となり、対話が繰り広げられます。非常に霊感に満ちた内容と文体で、手にする人は、信仰心のある人も無いひとも人間存在について何かしら考えさせられる事が出てくるかと思います。

執筆に聖書と歎異抄を参考とした事が本人から述べられております。上に紹介しました序曲の箇所は旧約聖書のヨブ記に通じる精神が感じられます。この箇所の前後を通して読みますと、人間のある側面について誰もが抱く疑問や苦悩を吐露した名場面かと思います。 この「顔蔽いせる者」とは誰なのか?神のようでもあり、人間を試すダイモーンのようでもあります。

■第1幕第2場

親鸞   「善くならなくては極楽に行けないのならもう望みはありません。しかし私は悪くても、別な法則で極楽参りがさせて戴けると信じているのです。      それは愛です。赦しです。善悪を超えて働く力です。      この世界はその力で支えられているのです。その力は善悪の区別より深くてしかも善悪を生むものです。」

上記の言葉は親鸞の悪人正機の姿を取りながら、非常に新約聖書的な考えだと思います。 真剣に信仰を求め、自己に向き合えば、誰でも自分の中の「悪」に直面し、対峙しなければ なりません。だからこそ親鸞の体験や考え方に多くの信仰者が共感してきたのだと思いま す。修方の立場からは、善即ち魂、悪即ち魄、善悪を超える力が即ち炁解と言えるかもしれ ません。

「出家とその弟子」は宗派宗旨の別を越えて信仰者の誰もが共感できる言葉に満ちている と思い、12月号の名句あっぷに取り上げさせて頂きました。
                 *****

烈士烈女伝(社会福祉に献身した人たち)

◆ゼノ修道士(1891年~1982年)

 1929年、ポーランドのグロドノ修道院で修道士として信仰生活をおくっていたゼノさんにコルベ神父(アウシュビッツの聖者として有名な方)が自分と一緒に日本に布教に行かないかと持ち掛けました。
 まず「あなたは殉教を恐れますか?」の一声だった言います。即座に「恐れません」と応えたゼノさんは当時38歳だったとされます。
 神に仕える一念を以て、幾人ものローマ教皇を輩出したカトリック揺籃の地、ポーランドからキリスト教未開の地と言われる極東の日本に行くことにためらいはありませんでした。 上長であったコルベ神父は長崎でのキリスト教布教に大きな足跡を残した後、また教会からの指示でヨーロッパでの仕事に戻ってゆきました。
 その後欧州の戦乱が広がりナチスが勢力を拡大した時期に、ユダヤ系ポーランド人であったコルベ神父は拘束されアウシュビッツに送られました。そこでも収容されていた同胞達を励まし、支え続け、最後はある収容者を庇いながら非命に斃れました。
 ゼノさんはコルベ神父の帰国後も日本に止まり、神父から託された仕事である布教と不遇な人たちの保護を生涯の使命として実行し続け、そのまま日本で生涯を閉じました。 ゼノさんの人生を語る本は何冊もありますが、そのうちの一書にゼノさんの人物を端的に表した一節があります。
 「これは故郷も、富も、財産も豊かな暮らしも、名誉も、自分の幸せも求めず、清貧、独身、従順の誓願を徹底して守り抜き、ただただ日本の子供のためだけに一生を捧げ、聖母の胸に抱かれて亡くなったボアデスワフ・ゼブロウスキーというポーランド人修道士の物語です。物を欲しがらず、持たず、ただ一所懸命マリア様に仕え、家庭を持たず、素直に正しく働き、神様はもちろん上の人の命令に従い、神の愛に生きた一人の人間の物語です。」(天使のゼノさん 聖母の騎士社刊)
 このような生涯を送った人は、キリスト教世界に止まらず遍く信仰者の模範として学ぶべきところがあります。また過去の荒廃期の日本人を支えてくれた事に感謝の思いが絶えません。ゼノ修道士の生きざまがこの国で長く語り継がれることを願うばかりです。

◆北原怜子(1929年~1958年)
 「蟻の街」という言葉はいまでは知る人も少なくなったかもしれません。
 戦後の荒廃期、都内の隅田公園の中にあるバタ屋集落が「蟻の街」と呼ばれていました。 バタ屋というのはいわゆる廃品回収業者の事です。
 ここには戦災で住む家や家族を無くし、浮浪者と言われる状態になった人たちが集まって集合生活を送っていました。
 この街に自然と集まってくる子供たちを支援し続けていたのが前述のゼノ修道士です。子供たちのために食べ物や衣類を集めて生存の最低条件を保証しながら、少しでも人間としての文化的な教育を施すために絵本を読んだり教会音楽を教えたりしていました。
 このゼノさんの活動を見て自分の人生に決定的な影響を受けたのが北原怜子女史です。
 ゼノさんを通じて蟻の街のことを知った北原怜子は、当初自宅から蟻の街に通い、貧者の慰問活動を続けていました。
 しかし彼女の純粋な魂は、このような形の慰問こそは偽善者が行う悪の行為であると感じるようになり、自分の生活を蟻の街におき、集落の人達と共同生活を送りながら特に子供たちの教育環境の整備を図ってゆきました。
 受洗した北原の霊名はエリザベート・マリアと言いますが、彼女はいつしか「蟻の街のマリア」と呼ばれ、その献身的な活動が日本国内だけでなく海外にも伝わるようになりました。 どこまでも自分に厳しい姿勢を持ち続けた北原は「富だけでなく、名声なども悪魔の誘惑である」として、社会からの賛辞にも耳を傾けることはありませんでした。
 このような全霊を尽くした奉仕活動は北原の体を病魔で蝕んでゆくことになりました。一時期、療養の為に蟻の街を離れたのですが、やがて自分の死期を悟ると再び蟻の街に戻ってゆき、そこで多くの人に見守られながら腎臓病で短い生涯を閉じました。 享年28歳となります。

今回の会報12号では戦後日本の社会福祉に献身した二人のキリスト者を取り上げました。 自分の生涯や命まで捧げて社会や同胞に奉仕することは誰にでも出来ることでは無く、真に高貴な魂が神によりこの国に使わされたのではないかと感じます。
 ゼノ修道士、北原怜子女史の事跡を忘れること無く、いつまでも自身の模範として仰ぎたいものです。

事務局からのお知らせ

① 道徳経国際交流勉強会の報告  
 10月21日、本会にて実施しました「東京道徳経国際交流勉強会」について報告させていただきます。今年の一月までに道徳経勉強会を主として一般の方を対象にして10回実施しました。現代女性中国人である趙妙果氏の著書『道徳経悟道心得』や『道徳経簡読本』を私が翻訳出版させていただいたことが経緯となり、熱心な関係者の協力を得て始まった勉強会です。今回の勉強会は、上海にて趙妙果氏の教えをもとに『道徳経』を勉強している「天河読書会」の方たち九名(男三名、女六名)の来日に合わせて行ったもので、東京からは勉強会のメンバー十六名(男五名、女十一名)が参加し交流しました。
 勉強会を始める前に二階の祭壇を紹介しました。私が正位にて通常の礼拝をした後、参加者一同起立のままで一礼しました。後で分かったことですが、上海の方たちは道院がかつて大陸に存在していたことをほとんど知らないようでした。道院が大陸からなくなって七十年以上経ちますが、多少の知識はあるだろうと思っていたので意外な印象を受けました。
 勉強会は事務局の瀧澤愛倖(柔岐)さんの司会と歓迎の挨拶から始めました。次に私が『道徳経』の読書感や翻訳した二冊の本と著者について話しました。内容はできれば別の機会に紹介させていただこうかと思っておりますが、参加者に一つだけ尋ねたいことがありました。『道徳経』の「無為自然」や「無為にして為さざるはなし」について、このことを一つの英単語で表すと何ですかと参加者に尋ねたところ、上海の男性、蒋文徳氏が答えていうには、「オートメーション」でした。私はかねがねこれは「オートマチック」のことと感じていましたので、奇遇な縁を感じた次第です。老子様は『道徳経』でオートマチックな人生ならば、「どうしたらよく生きて、うまく死ぬのか」を語っていると感じていたからです。
 趙妙果氏は女性ですが女性が『道徳経』に関する本を執筆することは大変珍してことです。『道徳経』の中で比喩に用いられている、柔弱、玄牝、母親、水、海、器等がどれも女性に関連する言葉であることを考えると、もっと女性の執筆者がいてもよさそうに思えます。『道徳経悟道心得』と『道徳経簡読本』の二冊は、人を幸せに導く実修書である。著者の位置づけを孔子様と老子様を交えて考えてみると、『中庸』第一章では「道は須臾も離れられないもので、離れられるならば道にあらず」とあるけれども、孔子様は第四章で「道が行われないことも明らかでないことも、我はこれを知る」と言っている。訓文に「孔子は道を学んだ」とありますのはこのあたりの事情を指していると思われます。一方老子様については、訓文で「『道徳経』は道の真の主旨を明らかにしている」とあります。老子様は喩えをもちいて明らかにしたということなのでしょう。これに対して二千年以上も後の妙果趙氏は「『道徳経』を学んで用いる実修によって幸になる」ことを説いているのです。幸せがテーマなので勉強会の参加者の多くが女性であることも頷けます。
 押手信子(含矩)さんは、茨城での二十年間に及ぶ『道徳経』の啓蒙活動や太極拳から派生した健康体操(道徳信息拳操)を多くの人に教えている状況を説明されました。これに対し「天河読書会」代表の李虹氏(女性)から素晴らしい積徳だとの感想がありました。 「天河読書会」の李虹氏は、来会したメンバーの紹介を初めに行った。皆さん実社会で成功した経験のある裕福な印象を与える人たちで、道徳や精神世界の方に関心が及んだといった感じでした。李虹氏は趙妙果氏に学んでから九年間が経ち、『道徳経』を学習して体得したことを話したが、さらに自作した詩を朗読した。「いつも利他を心掛け、有為とは積極的な利他のことであり、本当の利他は推し量ることは難しいけれども、それは善いことの始まりである。朝の「お早うございます」、晩の「こんばんは」の挨拶は、真心から発すればこれが利他になるのである。いつもこのようであれば、あなたの生命に大きな善なる知らせが注入され、絶え間なくあなたの精神を滋養し、あなたの精神が悪い影響を受ける時に、欲望、嫉妬、怒り等の一切の悪念はだんだんと溶けて消え、愛と慈悲の心が増長するのである」と述べた。
 次に「天河読書会」の蒋文徳氏の話しが続き、この方は難病の眼の疾患があり、『道徳経』を学んでその教えの実践実修により治そうとしたものの眼病は治癒できなかった。しかし世界観が変わり、自分の心も変わり、人生の真の幸福が栄華富貴ではなく精神的な進歩にあると考えるようになったと述べた。また稲盛和夫氏の言葉の紹介もあった。
 最後に参加者による自由発言を行った。発言の主なものを次に示します。今日の日中交流勉強会はやわらかい言葉が流れていて雰囲気がよかった。積徳には種まきが必要である。『道徳経』は世界共通の財産である。『道徳経』を勉強してから利他を願うようになった。現在、世界では戦争と対立があるが、もし『道徳経』の思想と実践が普及すれば世界から戦争と対立を減らすことができるだろう。等々、国籍に関係のない発言が占めました。今後も機会があればこのような交流勉強会を行いたいと思っております。なお勉強会の模様は中文導報新聞に「中日両国人による熱論、中華文化精髄『道徳経』」として紹介されました。   (田畑岳潤)

           左端、蒋文徳、二人おいて李虹、筆者、押手信子(敬称略)

② 内閣府による査察の実施 去る12月7日(木)内閣府による査察が実施されました。 コロナ禍で2020年以降、査察がありませんでしたが、 5年ぶりの実施で、公益社団法人としての事業実施状況に関し5年分調査を受けました。結果的には、若干の指導事項はあったものの特段の問題はなく、 概ね良好との検査結果を口頭でもらいました。正式には後日の通知があります。 >


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展望台-2-  『養生訓』のこと  (黒川謙介)  
  膝関節にはグルコサミンとコンドロイチン、血液サラサラにはDHA・EPA、「人生百年時代」などなど、高齢化社会を象徴する用語が各種メディアで 頻繁に飛び交い、同時に「健康寿命」なる概念が喧伝されることしきりですが、皆さんはこれらの言葉に翻弄されていませんか。確かに「健康で長生き」は、 かの徐福が、始皇帝に対して「不老不死」の妙薬があると進言し、東瀛(とうえい)(日本)へと派遣された(とされる)時代から、人類が共通して求めてきた、 最大の望みの一つといえるでしょう。こんな思いを斜(はす)に見ながら、今回は貝原益軒の『養生訓』について取り上げてみます。
 『養生訓』という書名は、皆さんもどこかで聞かれたことがあると思いますし、もちろん読まれた方もおありでしょうが、 これは単なる健康ガイドブックではありません。改めてこの書の何たるかを表現するなら「生命への深い洞察、生き方への高邁な示唆が刻まれ、 市井に数多溢れる事例対応の集積たる医学書の類とは全く趣の異なる、人生への指針書」とでもなりましょう。つまり、ここでいう「養生」とは、 単に身体的健康を目指すものに非(あら)ず、であります。
 この著作は約300年前(1713年頃)、黒田藩(福岡)藩士の貝原益軒(1630~1714年)によって書かれたもので、人が日常の振る舞いを如何に為すべきか 、事細かに指導されています。その目的は、精神と肉体の健康ですが、その先には、人として生命を如何に全うするかという崇高な命題があります。益軒は黒田藩の藩医であり、且つ儒学者、本草学(中国・アジアで発達した医薬に関する学問)者、ほか多岐にわたる分野に精通した博学の人でありました。また、本書の中で随所に引用される先達の名には、華佗(かだ)(三国志時代伝説の名医で『青嚢(せいのう)秘録(ひろく)』の著者)、「邵堯夫(しょうぎょうふ)」(北宋の儒学者)、「孫思邈(そんしばく)」(唐代の著名な医師、道士で孫真人との表記もあり)など、当会とも深い因縁を持たれる先生方が度々登場するのが興味深いところです。  
 その指導は、日常の寝起き、食事、疾病、用薬、休息、鍼灸、呼吸法に至るまで、ありとあらゆる局面での立ち居振る舞い、 行住坐臥に亘るものですが、そこに貫かれているのが「平静」「禁欲」「運動」という三つの柱です。そもそも人の生命とは「宇宙の生命原理」の一部であり、 身体内の「気」を活性化させて健康を保ち、毅然として自身の生命を営み終えることが我々の「存在」する目的である、という聖人・聖者のごとき指導です。 どこかで聞き及んだフレーズに似ていますね。そして、この著作は益軒がその最晩年八十三歳の時に記されたもので、人生の集大成として後世に残そうとした ことが窺われますが、当時、日本人の平均寿命が五十歳前後という記録がありますので、その事実だけでも既に益軒の凄さを推し量ることができます。  
 具体的指導としては、心が体の主体・支配者であり、まず心に湧く七情(喜怒哀憂悲恐驚)を極力回避して①「平静」を保ち、 且つ種々の欲望に取り込まれないこと②「禁欲」。更には、勤勉によく体を動かすこと③「運動」で気の循環を促すこと。これらによって 正しい生命を長期に営むことが天地・父母の恩に対する礼儀であると繰り返し説いています。ここにおける禁欲の勧めは、単なる戒律ではなく、 著者の持つ病理学的知識に基づくものだそうで、それ故に甚だ説得力があります。頭では実によく理解できます。しかし、 それを実践するのは容易ではありません。実際、「個々の具体的内容を総合的に実践するには『術』としてのスキルが必要で、 単に知識として読み過ごすだけでは、とても養生の域に達しない」とまで記されています。まるで修行僧の世界です。つまり「日常は修行だ!」 ということです。大谷翔平は夜の巷に繰り出さず、体に悪いものは決して摂取しないそうですが、同じようなことが求められています。
 一方において、長生きさえすれば良いのかという設問に対しては、次のように嘯(うそぶ)きます: 「およそ事には”常”と”変”がある。 ”常”の時は”常”を行い、”変”にあたれば”変”を行えば良し。無事の時に体を大切にするのは”常”に対応する道である。 大事において命を捨てて顧みないのは”変”に対応する義である。君子の道は時宜にかない、”常と変”に対応するを良しとする。」毅然として生命を営み、 そして終えるという、まさに武士としての心構えがこの一文に滲み出ています。太平の江戸とはいえ、武士は常に「明日をも知れぬ」存在であったことは、 現代人には理解しがたいものかもしれません。しかし、ここに見える決然たる気概には、今更ながら感銘を受けます。他方、 「世間には財産・地位・収入をひどく欲して、神仏にへつらう輩は大勢いるが、真の養生即ち修行をする者はめったにいない」とも嘆いております。 かくして人の欲望は、時を経ても変わらないことが如実に分かります。  
 という訳で、江戸時代の前期にあった賢哲の著作について、今回はご紹介しました。具体的指導内容は、現代医学にとってある種拙劣といえる かもしれませんが、この書の基本を貫く思想を参照することは、我々後世の人間にとって、いかなる医学書よりも偉大な道しるべになるといえる でしょう。この喧騒渦巻く現代社会、娑婆の日常において、「平静」「禁欲」「運動」を実践……な~んてできるのか?ともあれ、 皆さんも是非この書のページを捲ってみられることをお勧めします。余談ですが、私は最近膝がちょっと痛いので、毎日グルコサミンを 4錠摂取しております。 平均1日6錠だそうですので、私の方が勝っています。こんな体たらくを、益軒ならどう一喝するのでしょうか。



功行費 令和5年(2023年)

9月分功行費(敬称略)
○年会費(12,000円、家族6,000円) 山田嶺椿、ワールドメイト4,222,000円(集団求修)

10月分功行費(敬称略)
○年会費(12,000円、家族6,000円)  相原綾子、後藤茂、ワールドメイト4,221,000円(集団求修)     
(画像:中公文庫『養生訓』より)
○寄付金(災害基金、建設基金を含む) 
  相原綾子8,000円、松田英一10,000円    

                                                     
 
11月分功行費(敬称略)
○年会費(12,000円、家族6,000円) 岡田高明、ワールドメイト4,217,000円(集団求修)、
○寄付金(災害基金、建設基金を含む)
 王世燁54,000、南合40,000円、石田曜揚1,000円、時暉5,000円、 海野一麻呂10,000円、 城田伸子1,000円、林昭瑤・志鑫・趙秀慧10,000円、 無名氏(3件)2,500円  

積善箱(敬称略)(2023.09~23.12.)
南合40,000円、石田曜揚1,000円、時暉5,000円、海野一麻呂10,000円、 城田伸子1,000円、林昭瑤・志鑫・趙秀慧10,000円、 無名氏(3件)2,500円
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         公益社団法人日本紅卍字会  定     款 (2017-6-1改訂)

第1章  総      則
(名 称)
第1条 この法人は,公益社団法人日本紅卍字会(以下,「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は,東京都新宿区(新宿区上落合2-13-21)に置く。
(目 的)
第3条 本会は,日本国内並びに海外において,災害或いは,生活環境の変化によって支援を必要とする人々に対して,中国古典の思想・哲学や文化の真髄を参考にして,正常な社会人としての生活実現へ寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行なう。 
 (1) 災害或いは,生活環境の変化によって支援を必要とする人々に対する救援,生活に関する相談,その他の援助活動事業
 (2) 中国その他アジア各国からの帰国者に対する,日本の社会への順応のための生活援助,相談等,社会福祉事業
 (3) 日本に滞在する諸外国人に対する日本語教室事業  
 (4) 道徳や慈善に関する啓蒙活動の推進および人材の育成事業   
 (5) 中国の文化遺産の展示その他中国文化紹介のための諸活動  
 (6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦および海外において行う。
第2章 会        員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は,次の5種とし,選定会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「法人法」という。)上の社員とする。  
 (1) 選定会員 本会の目的に賛同して入会した会員のうち,別に定める入会審査規定に従って選定された者  
 (2) 維持会員 本会の目的に賛同し,選定会員の年会費と同等の会費を納入した会員で,選定会員でない者     
 (3) 準 会 員 選定会員として選定された後,2年以上会費を納入せず,選定会員 資格を失った者  
 (4) 賛助会員 他団体の推薦を受けて,当会の目的に賛同するに至り,規定の会費を納入した者
 (5) 家族会員 選定会員の家族(直系血族・兄弟姉妹および配偶者)であって,選定会員に定められた会費の2分の1に相当する額を納入した者 
(資格の取得)
第6条 選定会員として入会しようとする者については,別に定める入会審査規定に従い,理事会が入会の適否を判断するものとし,理事会の承認があった時点で,資格を取得する。   
2 理事会が,入会審査に際して,審査すべき事項は下記の通りとする。    
 (1) 災害救援活動,国際交流事業,文化紹介活動に関し,相当な知見を有すること    
 (2) 反社会的集団への帰属,会員総数の4分の1以上の者との特別利害関係の存在等,本会の公正な運営の妨げとなる事由のないこと   
3 維持会員になろうとする者は,理事会の定める入会審査規定に従って,会長に申込をするものとする。   
4 賛助会員については,他団体の推薦のもと,会長に申込をすることにより,賛助会員の身分を得るものとする。なお,推薦者となる団体については,理事会が選定 する。   
5 家族会員については,選定会員との家族関係を示す資料を添えて,会長に申込をすることにより,家族会員の身分を得るものとする。   
6 入会審査規定は,総会決議により定めるものとする。
(会員の権利義務)
第7条 会員は,本会の事業活動につき,この定款及び総会の決議に基づき権利義務を有する。
(資格の喪失)
第8条 会員は,次の各号の一に該当する場合に至ったときは,その資格を失う。  
 (1) 退会したとき  
 (2) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は法人である会員が解散したとき  
 (3) 除名されたとき   
2 選定会員が2年以上会費を滞納したときは,選定会員資格を失う。
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする者は,理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより,任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が,次の各号の一に該当する場合には,総会において,総選定会員の議決 権の3分の2以上の多数による決議により,その会員を除名することができる。    
 (1) 会員としての義務の履行を怠ったとき    
 (2) 本会の名誉を毀損し,又は本会の目的に反する行為があったとき
 (3) この定款その他の規則に違反したとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には,その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第11条 総会の決議を経て別に定めるところにより,選定会員,維持会員および賛助会員は,入会金及び会費を,家族会員は,選定会員に定められた会費の2分の1に相当する額を,それぞれ納入するものとする。    
2 既納の入会金及び会費は,原則としてこれを返還しない。
第3章    役     員
(役員の種類)
第12条 本会に次の役員を置く。         
 理事          5名以上11名以内           
 うち 会  長   1名
 副 会 長      2名以内
 専務理事        1名              
 常務理事        1名         
 監事          1名以上2名以内
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は,総会においてこれを選任する。    
2 理事の中から,理事会決議により,会長,副会長,専務理事および常務理事を選任する。 3 前項の会長をもって,法人法第77条に定める代表理事とし,専務理事および常務理事をもって,同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
4 各理事について,当該理事及びその配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が,理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
6 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,本会を代表し,会務を総理 する。
2 専務理事及び常務理事は,会長を補佐し,理事会の議決に基づき,本会の業務を分担執行する。
3 会長,専務理事及び常務理事は,毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事は,理事会を構成して,法令およびこの定款に定めるもののほか,本会の総会の権限に属せしめられていない事項の議決に参画する。
5 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う。    
 (1) 法人の財産及び会計の状況を監査すること
 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること
 (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会に報告すること
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事会を招集すること
(役員の任期)
第15条 理事及び監事の任期は,この定款により選任後2年以内に終了する事業年度の うち,最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は,第12条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは,総会において,総選定会員の議決権の 過半数の総会決議を経てこれを解任することができる。ただし,監事を解任する場合には,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を経なければならない。また,総会で議決する前に,当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき
 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条 理事及び監事は,無報酬とする。
(役員の損害賠償責任の免除)
第18条 本会は,法人法第114条第1項の規定により,理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を,理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は,法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第19条 本会は,法人法第115条第1項の規定により,外部理事又は外部監事との間に,当該外部理事又は外部監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,その契約に基づく賠償責任の限度額は,金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第4章 顧    問
(顧 問)
第20条 本会に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。    
2 顧問は,理事会の意見を聞き,会長がこれを委託する。    
3 名誉会長及び顧問は,本会の業務運営上の重要な事項について,会長の諮問に応ずる。
第5章 理   事   会
(構 成)
第21条 本会に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第22条 理事会は,次の職務を行う。
 (1)  この法人の業務執行の決定
 (2)  理事の職務の監督
 (3)  会長,副会長,専務理事及び常務理事の選定及び解職
 (4)  事業計画および収支予算の策定
(開 催)
第23条 理事会は,毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ケ月以内に開催するほか,必要がある場合に随時開催する。
(招 集)
第24条 理事会は,会長が招集する。
2 理事または監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは,会長は10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会は少なくとも期日の3日前に会議で議決すべき事項を文書で示して,会長が招集しなければならない。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第25条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。但し,会長が欠席の場合には,副会長,専務理事または常務理事のいずれかが議長の職務を代行する。また,同理事らのいずれもが欠席の場合は,出席者の互選により議長を選任する。
(決 議)
第26条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第6章 総 会
(構 成)
第28条 総会は,第5条の選定会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(総会の招集)
第29条 通常総会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に,理事会の決議に基づき,会長が招集し開催する。通常総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第36条1項に定める定時社員総会とする。
2 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,理事会の決議に基づき,会長が招集する。
3 前項のほか,選定会員現在数の10分の1以上から会議に付議すべき事項および招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは,会長は臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集においては,少なくとも7日以前に,選定会員に対し,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第30条 総会の議長は,会長がこれにあたる。会長が欠けた時または会長に事故ある時は,出席者の互選によって議長を選任する。
(議決権)
第31条 総会における議決権は,選定会員1名につき1個とする。
(総会の定足数及び決議)
第32条 総会は,選定会員現在数の過半数の者が出席しなければ,議事を開き議決する ことができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の選定会員を代理人として表決を委任した者は,出席したものとみなす。
2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,選定会員である出席者の過半数をもって決する。
3 理事又は監事を選任する決議を行うに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第12条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会の議決事項)
第33条 総会は,次の事項を議決する。   
 (1) 事業報告及び収支決算についての事項   
 (2) 正味財産増減計算書,財産目録及び貸借対照表についての事項   
 (3) 入会審査規程についての事項   
 (4) 会員の権利義務及び除名についての事項   
 (5) 会費についての事項   
 (6) 役員の選任及び解任についての事項   
 (7) 基本財産の処分についての事項   
 (8) 定款の変更及び施行細則についての事項   
 (9) 法人の解散についての事項
 (10) 公益認定の取消し等に伴う贈与に関する事項
 (11) 残余財産の帰属についての事項
 (12) その他総会で決議するものとして法令で定められた事項 
(会員への通知)
第34条 総会の議事の要領及び議決した事項は,電磁的記録または会報に記載することにより全会員に通知する。
(議事録)
第35条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上は,前項の議事録に記名押印する。
第7章  
資 産 及 び 会 計
(基本財産)
第36条 この法人の基本財産は、基本財産とすることを、理事会で決議した財産とする。
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために、善良な管理者の注意をもって管理されなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(基本財産の処分の権限)
第37条 基本財産は,譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事の現在数の3分の2以上の多数による理事会決議および総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を経て,これらの処分をすることができる。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画及び収支予算は,毎事業年度開始前に会長が作成し,理事会の 決議を経なければならない。    
2 事業年度の途中において,事業計画及び収支予算を変更しようとするときは,前項の規定を準用する。
3 事業計画書および収支予算書については,その写しを,事務所に,当該事業年度が終了するまでの間,備え置かなければならない。
(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び収支決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類 を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
 (1)  事業報告及び収支決算書
 (2)  事業報告の附属明細書
 (3)  貸借対照表
 (4)  正味財産増減計算書
 (5)  貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6)  財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,通常総会に提出し,第1号の書類については,その内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
(行政庁への提出書類)
第41条 次に掲げる書類は,毎事業年度開始の日の前日までに行政庁へ提出しなけれ ばならない。
 (1)  事業計画書
 (2)  収支予算書
 (3)  資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
2 次に掲げる書類は,毎事業年度の経過後3ヶ月以内に,第29条に基づく通常総会終了後,速やかに行政庁へ提出しなければならない。
 (1)  貸借対照表,損益計算書および正味財産増減計算書
 (2)  財産目録等
 (3)  滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
 (4)  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款の変更は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議をもって行わなければならない。ただし,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1 項各号記載の点について変更を行う場合には,総会決議の前に,行政庁の認定を受けなければならない。
(解 散)
第43条 この法人の解散は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議をもって行わなければならない。
2 前項により解散をしたときは,当該解散の日から1ヶ月以内に,その旨を行政庁に届け出なければならない。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(そ の権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,総会の決議を得て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を得て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 雑       則
(書類及び帳簿の備付等)
第46条 本会の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし,他の法 令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りではない。
 (1)   定款
 (2)   社員(選定会員)名簿
 (3)   理事および監事の名簿
 (4)  認定,許認可および登記に関する書類
 (5)  理事会および総会の議事に関する書類
 (6)  財産目録
 (7)  事業計画書および収支予算書
 (8)  事業報告および計算書類
 (9)  監査報告
 (10)  役員等の報酬規程
 (11)  貸借対照表及びその附属明細書
 (12)  その他法令で定める帳簿および書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については,法令の定めによるほか,別に理事会決議により定める情報公開規程によるものとする。
(公告の方法)
第47条 本会の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(細 則)
第48条 この定款の施行についての細則は,理事会及び総会の議決を得て,別に定める。 附 則  
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。  
2 この法人の最初の代表理事(会長)は黒川謙介とする。  
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは,第38条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

       

             * * * * * * * * * *

                                 公益社団法人日本紅卍字会役員名簿
                                               令和5年5月20日現在

役職名 氏  名 年  令 就任年月日
代表理事会長 黒川謙介 71 平成10年5月
専務理事 田畑治樹 73 平成16年5月
理  事 天野三千博 63 平成27年5月
理 事 一色源太郎 56 平成29年6月
理 事 新井和治 74 令和元年6月
 理 事 野原次男 75 令和5年5月
監 事 野村和久 64 令和3年12月