公益社団法人 日本紅卍字会会報(64号) 2026年 6月    


       【会報64 号 目次】
1. 名句あっぷ           ……一色源太郎
2. 烈士列女伝          ……一色源太郎
3. 展望台―12―         ……黒川謙介
4. 功行費(2026年3月〜2026年5月)
5. 積善箱(2026年3月〜2026年6月)
6. 事務局からのお知らせ
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名句あっぷ(古今の名句、名言を紹介します)

「私は私自身の証人である」
                      
サン・テグジュペリ 「人間の土地」より  
                         
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ著『人間の土地』に登場する「私は私自身の証人である」という言葉はとても簡易ながら、誰もがこの言葉が確かなものである事を知る名句です。
この言葉の核心にあるのは、「他人がどう見ていようと、自分が全力を尽くしたか、誠実に生きたかを知っているのは自分だけである」という、自己責任と内省の精神ともいえます。 飛行士でもあったサン=テグジュペリの生きた背景を踏まえて、この言葉が持つ意味を3つの視点から考えてみたいと思います。
1. 孤独な極限状態での「自己評価」 サン=テグジュペリたち黎明期の郵便飛行士は、計器も不十分な時代に、夜間の嵐や広大なサハラ砂漠、アンデス山脈を命がけで飛び越えていました。ひとたびコックピットに入れば、頼れるのは自分の技術と判断だけです。生死を分ける極限の孤独のなかでは、誰も自分の戦いを見ていませんし、褒めてもくれません。 そんな中で、「自分がサボったか、それとも限界まで知恵を絞って戦ったか」を正しく見つめ、判定を下せるのは、神を除けば自分自身しかいないと言えます。
2. 「社会的評価」よりも「内なる誠実さ」 私たちはつい「他人にどう思われるか」「世間にどう評価されるか」を気にしてしまいがちです。しかし、どれだけ周囲を騙せても、自分自身を騙すことはできません。
「私は私自身の証人である」
この言葉は、「他人の目」という不確かな裁判官に自分の価値を委ねるのをやめ、「自分の良心」という最も厳格な裁判官の前で堂々と胸を張れる生き方をせよ、という強い自己規律を意味しています。
3. 『人間の土地』が解く「責任」とのつながり
『人間の土地』のなかで、サン=テグジュペリは「人間であるということは、とりもなおさず責任をもつことだ」 と繰り返し説いています。
彼にとっての「責任」とは、義務感で縛られることではなく、「自分が世界の建設に加わっている」という当事者意識のことです。自分が誠実に役割を果たしたという事実は、誰に証明されずとも、自分自身がしっかりと「目撃(証言)」している。その実感が、人間に本当の誇りと幸福を与えるのだと彼は信じていました。
卑怯な自分も、必死にがんばった自分も、すべてを見つめているもう一人の自分(=証人)がいる。そう思うと、誰も見ていない日常の小さな行動ひとつにも、不思議と誇りや責任感が湧いてくる気がしてきます。
中国古典「大学」の有名な語句「君子は必ず其の独りを慎むなり」をサン・テグジュペリが知るならば、深く共感を覚えたのでは無いでしょうか。
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烈士烈女伝(前漢の劉向による『列女伝』に倣い、社会福祉に献身した人たちを紹介します)

 6月にマレーシアの紅卍字会で開催された道慈会議を記念して、今月はマレーシアの偉人2名をご紹介します。

1. トゥンク・アブドゥル・ラーマン(Tunku Abdul Rahman)
「独立の父(Bapa Kemerdekaan)」
マレーシアという国家を語る上で、絶対に欠かせない重要人物です。
• 功績と生涯: ケダ王室の出身でありながら、英国で法律を学び、帰国後は民族をまとめる指導者として台頭しました。1957年8月31日、クアラルンプールのムルデカ・スタジアムで、彼が拳を突き上げ「ムルデカ(独立)!」と7回叫んだ瞬間は、今もマレーシアの歴史の名場面として語り継がれています。
• 歴史的意義: マレー系、中国系、インド系という多様な民族が共存する国で、流血の事態を避け、平和的な交渉によって英国からの独立を勝ち取りました。初代首相に就任したあとも、多民族が融和する「寛容な国」の土台を作ろうと奔走しました。
• 日本サッカーのとの縁:
実は同氏は「日本サッカー界の隠れた恩人」として、歴史にその名を刻んでいる人物です。
まだ日本がアジアでもサッカー弱小国だった時代、彼のひと言が日本のサッカー、そして後の「日本代表(サムライブルー)」の成長に決定的な切っ掛けを与えました。 ラーマン氏はマレーシア独立の父であると同時に、大のサッカー好きとしても有名でした。マレーシアサッカー協会会長、そしてアジアサッカー連盟(AFC)の初代会長を長く務め、まさに当時のアジアサッカー界のトップにいた人でした。
彼が自国の独立を記念して1957年に創設したのが、当時アジア最高峰の国際大会だった「ムルデカ杯」です。
1963年、ムルデカ杯の実行委員会が翌年の招待国を決める際に日本代表が議題に上がりました。 しかし、当時の日本はアジアの中でも実力が低く、大会に呼んでも惨敗するばかりで実行委員たちからは招待の対象と見なされていませんでした。
「日本は弱すぎる。呼んでも一方的な試合になるし、観客も入らないから予算の無駄だ。もう招待するのはやめよう」
これが委員会の意見の大勢を占めていました。
そのとき、会議の最後に立ち上がって日本を猛烈に擁護したのが、他ならぬラーマン首相(AFC会長)でした。大変な親日家でもあった彼は、こう熱弁を振るって委員たちを説得したのです。
「日本人は一度決心したら、必ずやり遂げる民族だ。私の顔に免じて、もう一度だけ日本を呼んでやってほしい」
最高権力者であるラーマン首相がそこまで言うなら……と、委員会は折れ、日本は首の皮一枚で再びムルデカ杯に招待されることになりました。
このチャンスを無駄にすまいと奮起した日本代表(当時の長沼健監督ら)は、本番のマレーシアで猛烈な快進撃を見せます。 素晴らしいパスサッカーを披露して強豪を次々と撃破し、結果、準優勝を果たしました。連日スタジアムは超満員となり、ラーマン首相は面目を大いに施しました。
ここで「アジアでも戦える」という自信を掴んだ日本代表は、翌年、運命の1964年東京オリンピックに挑みます。そして、当時世界最強の一角だったアルゼンチンを破るなど、歴史的なベスト8進出という大偉業を成し遂げることになります。
もしあの時、ラーマン首相が「私の顔に免じて」と日本をかばってくれなければ、日本代表は国際経験を積めず、東京五輪での奇跡も、後のJリーグ発足やワールドカップ常連国への道も、大きく遅れていたかもしれません。日本サッカーの歴史の底には、マレーシアの偉大なリーダーによる熱い信頼があった事を誰もが知って欲しいものです。

2. トゥン・ファティマ・ハシム(Tun Fatimah Hashim)
「女性エンパワーメントと政治進出の先駆者」
男性中心だった初期の政治・社会活動の場で、女性の地位を劇的に向上させたパイオニアです。
• 功績と生涯: 1950年代から女性の権利や教育の重要性を訴え、マレーシア最大の政党(UMNO)の女性局長を長年務めました。1969年には、マレーシア史上初の女性閣僚(社会福祉大臣)に就任。生活困窮者の支援や、児童福祉、そして何よりも女性が教育を受け、経済的に自立できるための仕組み作りに命を懸けました。
• 歴史的意義: マレーシア全国女性団体協議会(NCWO)の創設にも関わり、法律や社会制度の中で女性の権利を守る基盤を作りました。彼女の活躍は、その後のマレーシア社会における女性の社会進出への道を大きく切り拓くこととなりました。
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展望台-12


 丙午(ひのえうま)のこと 江戸時代に放火の罪で極刑(火刑)に遭ったことで有名な『八百屋お七』が丙午年であったことから、丙午年の女子が疎まれるようになった、という説があります。また、丙午生まれの女性は気性が激しく夫の命を縮めるという迷信もあるとのこと。今年は60年に一度の「丙午(ひのえうま)」ということで、特別な意味合いがあるとか、テレビなどでも色々取り沙汰されています。
 しかしそもそも、AIとか半導体とか科学技術が社会を席巻するこのご時世で、「丙午」などという迷信じみた概念が取り沙汰されることに、少々違和感を覚える方は多いのではないでしょうか。然りながら、この「丙午」は、現代社会でも一定の市民権があるようで、確かに前回の丙午(1966年)における出生率の折れ線グラフは、明確な落ち込みを示しています。そこで、丙午とは何者なのか、少し調べてみました。  
 AI回答:”「丙午」は日本で最もよく知られている暦の迷信である。一般的には、その年生まれの女性の気性や運勢について、よくない言い伝えがあるため、(女児の)出生が避けられ、60年に一度出生数が減る現象として知られている。”
さて、「丙」は天干(十干)の三番目にある文字です。十干とはもともと「順番をつけるための記号」として古代中国に生まれました。甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸という10文字が、日付などに割り振られ「何番目の日か」を表すために使われたのが始まりとされています。今でも中華系のカレンダーには、この順番で各日にち欄の隅に10個の文字が表示されているものがあります。
 ここで、「丙」を何故「ひのえ」と呼ぶかという根拠は「五行説」に関係があります。万物は「木・火・土・金・水」の五要素(エネルギー)から成り、それらが互いに生相(そうせい:互いに生みだし助け合う)、相克(そうこく:相手を抑える)することで森羅万象の変化を説明するのが「五行説」です。これは中国古来の思想として東洋医学・風水・暦・占いなどで、性質やバランスを読む基本理論として用いられています。五行の並び順も古来の思想を反映し、「相生」する順番は「木は燃えて火を生む」⇒「火は燃え尽きて土になる」⇒「土から金属が生まれる」⇒「金属の表面には水滴がつく」⇒「水は木を育てる」循環する、ということになります。またこれに付随して「五行」(木・火・土・金・水)それぞれに陰と陽のエネルギー作用を掛け合わせた「陰陽五行」の思想があります。五行に陰陽の性質を加えた10種類に対して十干の10文字が宛がわれています。そして、10種類の陽の方には兄=「え」をつけて呼び、陰の方には弟=「と」をつけて呼ぶ慣習が日本で定着しました。そこで「丙」は火の陽(え)、即ち「ひのえ」と呼ばれることになる訳です。 一方において、「午」などの十二支(地支ともいう)それぞれにも五行と陰陽の対応があります。以上をまとめたのが(表1)です。

五行

()

()

(つち)

(かね)

(みず)

 

十干

十二支

辰・戌

丑・未

 表1で分かるように、陰陽五行の視点から見ると十干の「丙」は五行の二番目「火」の陽に当たります。陽には「え」をつけて呼ぶので「丙」は「ひのえ」と呼ばれます。「丙」は火の属性を持つため明るさや熱、情熱を象徴します。  
 また、十二支の「午」も五行の「火」の陽に相応していることが分かります。AIの一説として午年生まれの人の特徴は「行動力と独立心が強く、明るく社交的で情熱的だが、せっかちで感情の起伏が激しく、長期的な計画や細かいことが苦手」だそうですが、AIが示すこのような軽薄な観念論に飛びつく風潮があるのは考えものです。
ともあれ、本題に戻ると「丙午」とは陰陽五行の側面から見るとダブル「火の陽」な訳です。即ち、丙と午の両方が最も積極的に燃える性質であり、それらが掛け合わされるのでその性状は最も激しいものとなる巡り合わせという解釈が想起されます。
そこで問題となるのは、この中国由来の暦が持つ何がしかの意味を、我々がどう捉えるかです。そんな中、一般論としてのアドバイスが当会の海外支部から入りましたので、ご紹介しましょう。当会は世界ネットの慈善団体ですが、起源が中国にあり、その関係で陰陽五行や『易経』に精通している会員がおります。今回はシンガポール支部において要職にある女性からのアドバイスで、『易経』の観点からみた彼女なりの分析を参考までに紹介してきました。以下その概要を抜粋します。あくまで、一つの見方としてご一覧ください。なお、以下の内容は原文の中国語がGoogleを使用して翻訳された文章です。
 “『易経』の視点から見ると2026年から2027年にかけては、火の運気が連続して極まる時期です。中国の伝統的な讖緯(しんい)暦法の語りでは、この時期を「赤馬紅羊(せきばこうよう)」と呼び、古来、文明の転換期に起こりやすい多事多難の節目として捉えてきました。しかし、 私たちは、「赤馬紅羊」という現象を過度に解釈することを戒め、これを正しい視野の中に置いて理解する必要があります。
 2026年は丙午(ひのえうま)の歳です。十干の「丙」は陽の火、十二支の「午」も火であり、その象は烈日が空高く照りつけ、火勢が極めて盛んな状態に近いので「赤馬」と称されます。火が盛んすぎる時には、水による調和が必要となります。しかしこの時期の象は、むしろ火と水が交わりにくい状態にあり、『易経』の未済卦(上が離卦☲:火、下が坎卦☵:水)が示す「水火不交」の相に譬えられます。これは、世界が極度に躁動し、秩序の組み替えを目前にしていることを象徴します。大きな転換の最後の局面ほど、焦りによって戒慎を失い、危うさを招き、始めはよくても終わりを全うできない危険があります。
 (2027年は丁未(ひのとひつじ)年に関する部分は割愛しました。)
 しかし、ここで本当に警戒すべきは空想的な災厄ではありません。科学技術革命、地政学的衝突、文化的動乱、異常気象が同時に熱を帯びる時です。私たちはこの集中的に噴き出す火性のエネルギーを制御する準備ができているか、ということです。最も明るいと思われる場所にこそ、最大の盲点が潜むことを「灯下暗し」と言い、この点を皆で考える必要があります。私たちは、これまでのどの時代よりも明るく絢爛でありながら、同時にどの時代よりも眩暈(めまい)を起こしやすい環境に立っています。2026年の課題はすべて「虚実の失衡」に由来します。外側の技術、すなわち陽爻が無限に膨張するほど、内側の根基、すなわち陰爻の揺らぎと枯渇に警戒しなければなりません。私たちが直面しているのは社会の激動だけではなく、魂の「灯下暗し」もあります。表象に迷い、本質を見落とし、「できるか」ばかりを考え、「すべきか」を問わなくなる危うさです。
 2026年の展開が試すのは、私たちがどれほど多くの火の輝きを創り出せるかだけではなく、その輝きを持続させ、文明を支える薪、即ち内なる価値と人文的根基を見つけられるかです。巡る火は枯れ木を焼き尽くす烈火であると同時に、幽微なものを照らす文明の光でもあります。以上が天地陰陽の自然な盛衰、すなわち宇宙の正常な『呼吸』のリズムの中で、自らの位置を見定め、大いなる流れと響き合うための手引きです。”
*****
 以上、今年から来年に続く巡りへの対応を『易経』の視点から読み解くアドバイスでした。結論を一言でいえば「冷静に宇宙の呼吸と調和しよう」とでもなりましょうか。こういう課題は安易なAIマニュアルに慣れた現代人にとって、難易度の高いハードルですが、取り分け動乱の時期には拙速に結論を出すのは危ういということです。故に、徒に騒ぐことなく、これを好機と捉え、大宇宙と向き合うのも良いかもしれません。因みに「丙午」は農暦ですので、細かく言えば来年の春節2月6日(土)までがその期間となります。  

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功行費


令和8年(2026年)
3月分功行費(敬称略)(3/6から)   
○年会費(12,000円、家族6,000円)   加藤秀明、大山明香と家族18,000円、田宮真、内田孝之、川原史也、佐藤真貴子、ワールドメイト3,404,000円(集団求修)  
〇寄付金(災害基金、建設基金を含む)  松田英一10,000円 、田宮真20,000円

4月分功行費(敬称略)
○年会費(12,000円、家族6,000円)  宇高益幸、伊藤昌彦と家族2名24,000円、並川努、金澤暘子2,000円(分納)、中原克己、高橋克弥、松田明、林出佳子、楠木昌人、ワールドメイト3,368,000円(集団求修)
〇寄付金(災害基金、建設基金を含む)  
高橋克弥10,000円、松田英一10,000円、中原克己8,000円  
   
5月分功行費(敬称略) 
○年会費(12,000円、家族6,000円) 武藤裕之と家族54,000円(過去三年分)、川上松子、野村和久、萩野竜也、坂井伸太郎、深見東洲、新井和治、ワールドメイト3,414,000円(集団求修)
〇寄付金(災害基金、建設基金を含む)  
萩野竜也6,000円、松田英一10,000円

積善箱(災害基金、建設基金等を含む)(敬称略) (3/6~6/10)
石田曜揚1,000円、研華2,000円、城田伸子1,000円、昌華1,000円、わかば会2,000円

事務局からのお知らせ:

  (会員総会の開催)
 去る5月16日(土)、通常会員総会が当会会議室にて開催されました。昨年度の事業報告と決算報告、並びに今年度の事業計画と予算案が提示され、いずれも満場一致で承認を得ました。
 事業報告における特筆事項としては、義援金の給付対象が従来は災害被災者に限定されていましたが、昨年の定款変更に伴い、より広範囲な社会的弱者全般とその支援者へと拡張され、それに伴い新たな給付先への供与を実施できたことです。例えば「麹町キリスト教会」の「カレー炊き出しの会」や「子ども食堂」などはその結果です。また将来を見据えて、不動産賃貸事業を開始したことも挙げられます。
一方、無料日本語教室の機能拡張の一環として、オンラインによる授業実施の可能性について模索することも合意されました。           

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         公益社団法人日本紅卍字会  定     款 (2025-5-24改訂)

第1章  総      則
(名 称)
第1条 この法人は,公益社団法人日本紅卍字会(以下,「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は,東京都新宿区(新宿区上落合2-13-21)に置く。
(目 的)
第3条 本会は,日本国内並びに海外において,自然災害,戦災,貧困,疾病,社会的差別、その他様々な事情によって支援を必要とする人々に対して, 中国古典の思想・哲学や文化の真髄を参考にして,正常な社会人としての生活実現へ寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行なう。 
 (1) 自然災害,戦災,貧困,疾病,社会的差別或いは,生活環境の変化によって支援を必要とする人々に対する救援,生活に関する相談,その他の援助活動事業
 (2) 中国その他アジア各国からの帰国者に対する,日本の社会への順応のための生活援助,相談等,社会福祉事業
 (3) 日本に滞在する諸外国人に対する日本語教室事業  
 (4) 道徳や慈善に関する啓蒙活動の推進および人材の育成事業   
 (5) 中国の文化遺産の展示その他中国文化紹介のための諸活動  
 (6) 不動産賃貸事業  
 (7) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦および海外において行う。
第2章 会        員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は,次の5種とし,選定会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「法人法」という。)上の社員とする。  
 (1) 選定会員 本会の目的に賛同して入会した会員のうち,別に定める入会審査規定に従って選定された者  
 (2) 維持会員 本会の目的に賛同し,選定会員の年会費と同等の会費を納入した会員で,選定会員でない者     
 (3) 準 会 員 選定会員として選定された後,2年以上会費を納入せず,選定会員 資格を失った者  
 (4) 賛助会員 他団体の推薦を受けて,当会の目的に賛同するに至り,規定の会費を納入した者
 (5) 家族会員 選定会員の家族(直系血族・兄弟姉妹および配偶者)であって,選定会員に定められた会費の2分の1に相当する額を納入した者 
(資格の取得)
第6条 選定会員として入会しようとする者については,別に定める入会審査規定に従い,理事会が入会の適否を判断するものとし,理事会の承認があった時点で,資格を取得する。   
2 理事会が,入会審査に際して,審査すべき事項は下記の通りとする。    
 (1) 災害救援活動,国際交流事業,文化紹介活動に関し,相当な知見を有すること    
 (2) 反社会的集団への帰属,会員総数の4分の1以上の者との特別利害関係の存在等,本会の公正な運営の妨げとなる事由のないこと   
3 維持会員になろうとする者は,理事会の定める入会審査規定に従って,会長に申込をするものとする。   
4 賛助会員については,他団体の推薦のもと,会長に申込をすることにより,賛助会員の身分を得るものとする。なお,推薦者となる団体については,理事会が選定 する。   
5 家族会員については,選定会員との家族関係を示す資料を添えて,会長に申込をすることにより,家族会員の身分を得るものとする。   
6 入会審査規定は,総会決議により定めるものとする。
(会員の権利義務)
第7条 会員は,本会の事業活動につき,この定款及び総会の決議に基づき権利義務を有する。
(資格の喪失)
第8条 会員は,次の各号の一に該当する場合に至ったときは,その資格を失う。  
 (1) 退会したとき  
 (2) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は法人である会員が解散したとき  
 (3) 除名されたとき   
2 選定会員が2年以上会費を滞納したときは,選定会員資格を失う。
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする者は,理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより,任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が,次の各号の一に該当する場合には,総会において,総選定会員の議決 権の3分の2以上の多数による決議により,その会員を除名することができる。    
 (1) 会員としての義務の履行を怠ったとき    
 (2) 本会の名誉を毀損し,又は本会の目的に反する行為があったとき
 (3) この定款その他の規則に違反したとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には,その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第11条 総会の決議を経て別に定めるところにより,選定会員,維持会員および賛助会員は,入会金及び会費を,家族会員は,選定会員に定められた会費の2分の1に相当する額を,それぞれ納入するものとする。    
2 既納の入会金及び会費は,原則としてこれを返還しない。
第3章    役     員
(役員の種類)
第12条 本会に次の役員を置く。         
 理事          5名以上11名以内           
 うち 会  長   1名
 副 会 長      2名以内
 専務理事        1名              
 常務理事        1名         
 監事          1名以上2名以内
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は,総会においてこれを選任する。    
2 理事の中から,理事会決議により,会長,副会長,専務理事および常務理事を選任する。 3 前項の会長をもって,法人法第77条に定める代表理事とし,専務理事および常務理事をもって,同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
4 各理事について,当該理事及びその配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が,理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
6 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,本会を代表し,会務を総理 する。
2 専務理事及び常務理事は,会長を補佐し,理事会の議決に基づき,本会の業務を分担執行する。
3 会長,専務理事及び常務理事は,毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事は,理事会を構成して,法令およびこの定款に定めるもののほか,本会の総会の権限に属せしめられていない事項の議決に参画する。
5 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う。    
 (1) 法人の財産及び会計の状況を監査すること
 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること
 (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会に報告すること
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事会を招集すること
(役員の任期)
第15条 理事及び監事の任期は,この定款により選任後2年以内に終了する事業年度の うち,最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は,第12条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは,総会において,総選定会員の議決権の 過半数の総会決議を経てこれを解任することができる。ただし,監事を解任する場合には,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を経なければならない。また,総会で議決する前に,当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき
 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条 理事及び監事の報酬は、総会で決議された役員報酬規程に従って支給するものとする。
(役員の損害賠償責任の免除)
第18条 本会は,法人法第114条第1項の規定により,理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を,理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は,法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第19条 本会は,法人法第115条第1項の規定により,外部理事又は外部監事との間に,当該外部理事又は外部監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,その契約に基づく賠償責任の限度額は,金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第4章 顧    問
(顧 問)
第20条 本会に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。    
2 顧問は,理事会の意見を聞き,会長がこれを委託する。    
3 名誉会長及び顧問は,本会の業務運営上の重要な事項について,会長の諮問に応ずる。
第5章 理   事   会
(構 成)
第21条 本会に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第22条 理事会は,次の職務を行う。
 (1)  この法人の業務執行の決定
 (2)  理事の職務の監督
 (3)  会長,副会長,専務理事及び常務理事の選定及び解職
 (4)  事業計画および収支予算の策定
(開 催)
第23条 理事会は,毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ケ月以内に開催するほか,必要がある場合に随時開催する。
(招 集)
第24条 理事会は,会長が招集する。
2 理事または監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは,会長は10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会は少なくとも期日の3日前に会議で議決すべき事項を文書で示して,会長が招集しなければならない。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第25条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。但し,会長が欠席の場合には,副会長,専務理事または常務理事のいずれかが議長の職務を代行する。また,同理事らのいずれもが欠席の場合は,出席者の互選により議長を選任する。
(決 議)
第26条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第6章 総 会
(構 成)
第28条 総会は,第5条の選定会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(総会の招集)
第29条 通常総会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に,理事会の決議に基づき,会長が招集し開催する。通常総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第36条1項に定める定時社員総会とする。
2 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,理事会の決議に基づき,会長が招集する。
3 前項のほか,選定会員現在数の10分の1以上から会議に付議すべき事項および招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは,会長は臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集においては,少なくとも7日以前に,選定会員に対し,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第30条 総会の議長は,会長がこれにあたる。会長が欠けた時または会長に事故ある時は,出席者の互選によって議長を選任する。
(議決権)
第31条 総会における議決権は,選定会員1名につき1個とする。
(総会の定足数及び決議)
第32条 総会は,選定会員現在数の過半数の者が出席しなければ,議事を開き議決する ことができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の選定会員を代理人として表決を委任した者は,出席したものとみなす。
2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,選定会員である出席者の過半数をもって決する。
3 理事又は監事を選任する決議を行うに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第12条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会の議決事項)
第33条 総会は,次の事項を議決する。   
 (1) 事業報告及び収支決算についての事項   
 (2) 正味財産増減計算書,財産目録及び貸借対照表についての事項   
 (3) 入会審査規程についての事項   
 (4) 会員の権利義務及び除名についての事項   
 (5) 会費についての事項   
 (6) 役員の選任及び解任についての事項   
 (7) 基本財産の処分についての事項   
 (8) 定款の変更及び施行細則についての事項   
 (9) 法人の解散についての事項
 (10) 公益認定の取消し等に伴う贈与に関する事項
 (11) 残余財産の帰属についての事項
 (12) その他総会で決議するものとして法令で定められた事項 
(会員への通知)
第34条 総会の議事の要領及び議決した事項は,電磁的記録または会報に記載することにより全会員に通知する。
(議事録)
第35条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上は,前項の議事録に記名押印する。
第7章  
資 産 及 び 会 計
(基本財産)
第36条 この法人の基本財産は、基本財産とすることを、理事会で決議した財産とする。
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために、善良な管理者の注意をもって管理されなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(基本財産の処分の権限)
第37条 基本財産は,譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事の現在数の3分の2以上の多数による理事会決議および総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を経て,これらの処分をすることができる。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画及び収支予算は,毎事業年度開始前に会長が作成し,理事会の 決議を経なければならない。    
2 事業年度の途中において,事業計画及び収支予算を変更しようとするときは,前項の規定を準用する。
3 事業計画書および収支予算書については,その写しを,事務所に,当該事業年度が終了するまでの間,備え置かなければならない。
(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び収支決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類 を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
 (1)  事業報告及び収支決算書
 (2)  事業報告の附属明細書
 (3)  貸借対照表
 (4)  正味財産増減計算書
 (5)  貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6)  財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,通常総会に提出し,第1号の書類については,その内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
(行政庁への提出書類)
第41条 次に掲げる書類は,毎事業年度開始の日の前日までに行政庁へ提出しなけれ ばならない。
 (1)  事業計画書
 (2)  収支予算書
 (3)  資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
2 次に掲げる書類は,毎事業年度の経過後3ヶ月以内に,第29条に基づく通常総会終了後,速やかに行政庁へ提出しなければならない。
 (1)  貸借対照表,損益計算書および正味財産増減計算書
 (2)  財産目録等
 (3)  滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
 (4)  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款の変更は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議をもって行わなければならない。ただし,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1 項各号記載の点について変更を行う場合には,総会決議の前に,行政庁の認定を受けなければならない。
(解 散)
第43条 この法人の解散は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議をもって行わなければならない。
2 前項により解散をしたときは,当該解散の日から1ヶ月以内に,その旨を行政庁に届け出なければならない。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(そ の権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,総会の決議を得て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を得て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 雑       則
(書類及び帳簿の備付等)
第46条 本会の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし,他の法 令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りではない。
 (1)   定款
 (2)   社員(選定会員)名簿
 (3)   理事および監事の名簿
 (4)  認定,許認可および登記に関する書類
 (5)  理事会および総会の議事に関する書類
 (6)  財産目録
 (7)  事業計画書および収支予算書
 (8)  事業報告および計算書類
 (9)  監査報告
 (10)  役員等の報酬規程
 (11)  貸借対照表及びその附属明細書
 (12)  その他法令で定める帳簿および書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については,法令の定めによるほか,別に理事会決議により定める情報公開規程によるものとする。
(公告の方法)
第47条 本会の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(細 則)
第48条 この定款の施行についての細則は,理事会及び総会の議決を得て,別に定める。 附 則  
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。  
2 この法人の最初の代表理事(会長)は黒川謙介とする。  
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは,第38条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

       

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                                 公益社団法人日本紅卍字会役員名簿
                                               令和7年5月24日現在

役職名 氏名 生年月 就任年月日
代表理事会長 黒川謙介 S26-11 平成10年5月
専務理事 田畑治樹 S24-3 平成16年5月
理  事 天野三千博 S34-11 平成27年5月
理 事 一色源太郎 S42-1 平成29年6月
理 事 新井和治 S24-9 令和元年6月
 理 事 野原次男 S22-5 令和5年5月
 社外理事 奥沢啓央 S50-8 令和7年5月新任
監 事 野村和久 S33-12 令和3年12月
社外監事 松本愛彦 S20-8 令和7年5月新任