公益社団法人 日本紅卍字会会報(62号) 2025年 12月    


              紅卍字会 昔日の面影と、現在



【会報62号 目次】
1. 名句あっぷ             ……一色源太郎
2. 烈士列女伝             ……一色源太郎
3. 事務局からのお知らせ
4. 展望台―10―             ……黒川謙介
5. 功行費(2025年9月〜2025年11月)
6. 積善箱(2025年9月〜2025年12月)
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1、名句あっぷ(古今の名句、名言を紹介します)

「生まれた時、
 きみは泣き、世界が笑った。
 だから死ぬときは、
 きみは笑い、
 世界が泣くように人生を生きなさい。」
                          チェロキー族

ネイティブアメリカンの言葉には誰もが感銘を受けるが素晴らしいものが多く伝えられています。
彼らの深い洞察の背景には、
1. 自然との深い結びつきと敬意
ネイティブアメリカンの教えや言葉は、自然界への深い敬意と一体感を表現しているものが非常に多いです。
* 自然からの学び: 動物、植物、風、石など、自然のあらゆるものを観察し、そこから生き   方や知恵を学び取った言葉が多く伝えられています。
* 循環的な世界観: 天空や星、地球が丸い形をしているように、物事は循環しているという 視点や、生と死さえも一つの大きな流れとして捉える考え方があります。
2. 人生の真理と普遍的な教え
彼らの言葉は、派手さはないものの、人間の生き方、倫理、心のあり方といった普遍的な真理をシンプルに優しく説いています。
* 平和と調和: 「誰も傷つけない」「怒りは自分に盛る毒」といった、内面の平和と他人との  調和を重んじる教えが多くあります。
* 「今」を大切にする: 「生きている間によく生きろ」といった、瞬間を全身で感じて生き ることの重要性を説く言葉が響きます。
* 心の言葉の尊重: 「こころからの言葉は書物より尊い」といった、形式的な知識よりも、 真実の感情や経験に基づく言葉を重視する姿勢が見られます。
3. 言語構造の面白さ 言語学的な側面から見ると、一部のネイティブアメリカンの言語は、特有の構造を持ち、その表現力の豊かさが注目されます。
* 多複合語(抱合語): チェロキー語などのように、一つの「単語」の中に、主語、動詞、  目的語、修飾語といった文全体に相当する多くの要素を組み込んで表現できる特徴を持 つ言語があります。
* これにより、「文」を非常に効率的で詳細に、かつ一続きの概念として表現することが  できます。
ネイティブアメリカンの言葉が素晴らしいと感じられるのは、単に美しい表現である以上に、自然と調和した生き方と、現代人が見失いがちな人間の本質的な価値観を思い出させてくれる深い思想に裏打ちされているからと言えそうです。
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2、烈士烈女伝(前漢の劉向による『列女伝』に倣い、社会福祉に献身した人たちを紹介します)

■ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチ(1746年-1827年)
「民衆教育の父」として知られるスイスの教育家・教育思想家です。彼の生涯は多くの挫折に見舞われながらも、貧しい子どもたちの救済と教育に情熱を注いだ献身的なものでした。
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生涯の概要
• 誕生と青年期: 1746年、スイスのチューリッヒで外科医の父のもとに生まれますが、5歳で父を亡くし、母と使用人によって育てられました。大学時代にルソーの思想に触れ、社会改革への志を抱きます。
• ノイホーフでの試み: 20代半ばに農園「ノイホーフ」を開設し、農業経営と並行して貧民学校を設立し、貧しい子どもたちの教育と救済を試みますが、経営難から数年で閉鎖に追い込まれます。
• 著述活動: ノイホーフでの経験から、教育に関する著述活動に専念します。代表作である『隠者の夕暮』や教育小説『リーンハルトとゲルトルート』を刊行し、教育と社会改革の思想を広めます。
• 孤児院での実践: フランス革命後の混乱期に、スイス各地で孤児院や教育施設を設立・運営し、貧困下の子どもたちの教育に情熱を注ぎました。特にシュタンツでの孤児院の経験は、後の教育思想の具体化につながる『シュタンツだより』としてまとめられました。
• イヴェルドン学園の成功と閉鎖: イヴェルドンでは教員養成のための学園を開設し、多くの参観者を集め、ヨーロッパ、アメリカに「ペスタロッチ運動」を広げました。しかし、晩年、弟子たちの内紛などにより学園は閉鎖され、彼は貧困の中でその生涯を閉じました。
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主な実績と教育思想
ペスタロッチは、真の社会改革は教育によってのみ実現可能であると考え、貧民教育に生涯を捧げました。彼の教育思想は近代教育に多大な影響を与えています。
1. 「頭・心・手」の調和的発達
人間の持つ諸能力を、
• 頭(知性): 思考力、知識
• 心(道徳性・宗教性): 愛、信仰、情操
• 手(技術力): 技能、身体的能力
の3つに分類し、これらの調和的な発達こそが人間形成の基本であると説きました。これは「全人教育」の思想の源流の一つとされています。
2. 直観教授(メトーデ)の提唱
• 子どもが**自らの直観(感覚的な認識)**を通して、物事を正確に認識し、自発的に能力を発展させることを重視しました。
• 教育は、具体的な物から抽象的なものへ、簡単なものから複雑なものへと、子どもの内的な自己展開を助ける「自然の順序」に従うべきだと考えました。
3. 母の愛と家庭教育の重視
• 家庭における母と子の愛と信頼の関係こそが、道徳的・人間的な教育の本質であり、教育の出発点であると説きました。
• 著書『母の書』などで、家庭での教育方法や母親の役割の重要性を強調しました。
4. 「生活が陶冶する」の思想
• 教育は単なる知識の伝達ではなく、子どもの日常生活と密接に結びついた経験を通じて、人間としての力を育てていくべきだと考えました。彼の教育は、労働と学習を結びつけたものでもありました。
5. 主な著作
• 『隠者の夕暮』: 貧しい人々の悲惨な現状と、それを救う教育の必要性を説いた思想的な著作。
• 『リーンハルトとゲルトルート』: 貧しい村の職人リーンハルトと賢明な妻ゲルトルートを主人公に、家庭教育と民衆教育の重要性を物語形式で説いた教育小説。
• 『ゲルトルートはいかにその子を教えたか(ゲルトルート教育法)』: 直観教授の方法を具体的に説明した教育論。
彼の思想と実践は、フレーベルやヘルバルトといった後世の教育思想家にも影響を与え、日本の明治時代の小学校教育にも「開発教授法」として導入されるなど、世界の教育に大きな足跡を残しました。
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ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチは、愛と信仰に基づき、貧しい子どもたちに寄り添い、真の教育とは何かを問い続けた「愛の巨人」として、今なお多くの人々に尊敬されています。  

■クララ・バートン(1821年-1912年)
アメリカ赤十字社の設立者であり、看護師のパイオニアとして知られる、アメリカの偉大な人道支援家です。彼女の生涯と主な実績を以下にまとめます。
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生涯と実績
1. 教師・公務員時代
• 教育者としてのキャリア
o 17歳で教師免許を取得し、1838年から12年間教育者として働きました。
o マサチューセッツ州で初の公立(無料)学校を創設するなど、革新的な教育活動を行いました。
• 公務員としての活躍
o 1855年、ワシントンD.C.に移り、米国特許庁の書記官として勤務しました。
o 当時の女性としては異例の、男性職員と同じ給与を得ており、連邦政府で重要な書記として女性を初めて採用した仕事の一つでした。
2. 南北戦争での「戦場の天使」
• 南北戦争での献身的な活動(1861年-1865年)
o 南北戦争が勃発すると、傷病兵の惨状を目の当たりにし、政府の非効率な対応に気づきます。
o 私財を投じ、寄付金を集めて医療品や食料を調達し、自ら前線に物資を運び込み、負傷兵の看護を行いました。
o 前線での活動から、彼女は「戦場の天使」と呼ばれるようになりました。 • 行方不明兵士の捜索活動
o 南北戦争終結後、リンカーン大統領の依頼により、行方不明の兵士を捜索し、その身元を特定する活動に尽力しました。
o 4年間にわたり活動を続け、ジョージア州のアンダーソンビル刑務所収容所などで死亡した2万人以上の兵士を特定し、適切な埋葬に貢献しました。
3. アメリカ赤十字社の設立
• 国際赤十字との出会い
o 1869年にヨーロッパに渡り、国際赤十字の存在を知りました。
o **普仏戦争(1870年)**では従軍看護師として国際赤十字の救援活動に参加し、その理念と活動の重要性を確信しました。
o この戦争での功績により、ドイツ当局からバーデン金十字やプロイセン鉄十字勲章を授与されています。
• アメリカ赤十字社の創設
o 帰国後、アメリカが赤十字条約を批准し、赤十字社を設立するための熱心な運動を開始しました。
o 1881年、アメリカ赤十字社を設立し、その初代社長に就任しました。
o 彼女の尽力により、赤十字の活動範囲を戦時下の支援だけでなく、**平時の災害救援(洪水、ハリケーン、地震など)**にも広げるという「アメリカの赤十字(The American Red Cross)」のモデルを確立しました。
4. その他の功績
• 救急箱の原型作成と応急手当の普及にも貢献しました。
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クララ・バートンは、生涯を通じて人道支援と社会改革に尽力し、特にアメリカの看護、公衆衛生、そして災害救援の体制に計り知れない影響を与えました。  
今回取り上げた2名の活動は、我々紅卍字会の理念と一致するものであり、お手本として仰ぎたい思いです。
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3、事務局からのお知らせ
聖イグナチオ教会の「カレーの会」に義援金付与 
東京四谷にある日本カトリック教会の総本山の一つカトリック麹町教会(「聖イグナチオ教会」)は毎週月曜日の朝8:00から、主として路上生活者や生活困窮者へのカレーやパンの支給を行っています。実際に活動しているのは「カレーの会」と称する十名ほどのグループですが、年間延べ10,000人以上(毎月1,000人以上)への支援を行っています。(4月から9月の実績6,560人)  
「カレーの会」には当会きっての重鎮である大森修平氏のご息女も中核的に参加されています。このご縁もあり、同会に初めて義援金100万円をお送りしました。この教会と縁が繋がることで、今後当会としても各種の慈善活動に歩を進める契機にできればと考えています。


                                    イグナチオ教会「カレーの会」にて撮影  
                                左から森見香さん(大森氏のご息女)、炊飯ご担当者鈴木さん、大森修平氏、「カレーの会」管理者 木嶋真理さん


4、展望台-10
「どうなるAI」
以前に小欄で紹介した聖女マザー・テレサの母国アルバニアでは、最近AIが閣僚に指名されたと報じられました。指名理由の一つが「AIは汚職をしない」からだそうです。これは実によく納得できます。しかし、それは人間閣僚が大いに汚職をしていると言っているも同然です。ともあれ、私たちの日常において、AIなるものに接する機会は加速度的に増えており、今やスマホ検索への回答が殆どAIによるものになってしまった事に驚きを隠せません。こんな状況下、AIについて少しでも知ることが、もはや一般市民の我々にとっても必須となってきました。そこで、今回はAIの概要を短くまとめる、というかなり無謀な挑戦をしてみます。  
1、AIとは何か
そもそも”AI”とは何でしょうか。AIとは「Artificial Intelligence」の略で人工知能のことです。それは一般的には、我々の脳が行っている思考や学習などに似た能力・活動をコンピューターなどで人工的に作り出す「システム」とされています。しかし、AI自身の回答によると、現在明確な定義はありません。輪郭を言葉で明確に切り取れないものなので、おおまかな様態を感覚的に捉えるしかなさそうです。そこで、SNS上の各種情報から最大公約数と思えるものを拾い出してみました。  
2、歴史 歴史的には1950年代、コンピューターが開発された直後にはAIという概念が起こって開発が始まり、取り分け2010年代後半から、コンピューターのパターン分類能力が飛躍的に高まったことで、実際の用途が急拡大してきました。
3、活用 現在、AIの活用については、大きく二つの手法が使用されています。一つが「機械学習」で、もう一つが「深層学習(Deep Learning: DL)です。
① 「機械学習」とは人間が経験したデータを用いて、そのデータから規則性を見つけ出すことです。そしてその結果に基づいてデータの分類や予測、認識や推論、判断、意思決定などを自動化する技術です。これには三つの種類があります。1)正解データを学習し、入力から正しい出力ができるようにする。2)データからパターンや構造を見出してそれを利用する。
3)処理結果に対する「報酬」を設定し、「報酬」を最大化するよう試行錯誤を繰り返す。活用例:過去データから将来の売り上げ予測や精算発注量の最適化。顧客の購買傾向をマーケティングに活用
② 「深層学習」とは「機械学習」の発展した形態で、多層のニューラルネットワーク(人間の脳の神経回路網を模倣したモデル)を用いて、データから重要な特徴を自動抽出し、より複雑なパターン認識や生成を可能にし、行動決定までを行う手法です。活用例:複雑な画像認識、音声認識、文章生成。学習データからの安全な自動運転。
③ 生成AIとは   
一方、最近「生成AI」という言葉も頻繁に耳にしますが、これは①②の進化系です。一般のAIはデータの分析、分類、予測などが主な役割です。一方生成AIは学習したデータを基に新しいコンテンツを創造・生成することに特化しています。テキスト、画像、音声、動画など多様なコンテンツを人間のように生成できるのが最大の特徴です。分かり易く言うと、普通のAIは「正しい回答を見つける技術」で、生成AIは学習したデータをもとに「新たな回答を作り出す技術」、即ち0から1を生み出す技術です。   
4、生成AIの市場 現在では各企業もAI開発・活用に真剣に取り組んでおり、業務の自動化・生産性向上・新商品の開発など広い分野で活用し、またAI自体も商品として販売されています。AI活用の趨勢が事業の将来に大きく関わるという認識は、大手企業の大多数が共有しています。   
5、活用例 生成AIの実用化あるいは開発中の使用例には以下のようなものがあります。    ・応答:文字だけでなく音声を使用した自動会話(コールセンタ―、電話対応サポート、言語処理)
・言語処理:文章を解読、翻訳、要約、データを用いた記事の作成    
・音声判別:音声を判別して会話 ・画像認識:画像の判別(防犯カメラ、顔認証、自動運転)
・画像キャプション:説明文から画像を自動生成 ・推論:過去のデータから新たな回答を見つける
・株価予測:各種の変動要因をベースに予測する
・推奨:ユーザーごとに推奨商品を選択・紹介して販売促進
・機械制御:従来の数値制御とは異なりAIにデータを理解させ最適制御を自動化 などなど、適用範囲はとどまるところを知りません。
6、機能的分類 AIは機能的に三つの段階が想定されています。
①「特化型」(ANI: Artificial Narrow Intelligence)   
これは特定の分野・仕事に特化したAIです。目や耳のようにデータを認識する。過去データから未来を予測する。人間の言語をうけとり自然な会話を行う。物体の動きを制御する。文章や画像などを生成する。などの種類があります。現在使用されているAIは、生成AIも含めて全てこのタイプです。    
②「汎用型」(AGI: Artificial General Intelligence)
役割が限定されず様々な課題を処理できる。柔軟性が高く、状況、環境を理解して、取るべき行動を予測 することが可能。このレベルは現在開発途上で、実用化されていません。    
③「人工超知能」(ASI: Artificial Super Intelligence)
前記二つを超えるとされているのが「人工超知能」(ASI: Artificial Super Intelligence)です。
人間以上の知能を持ち、人間にはできない高度なことも自動処理する技術です。このレベルまで行くと人間 の意思に従うことなく自己目的と意思決定により作動することも可能で、SF映画に登場するロボットなど はこの例です。     7,AIの限界 しかし、人間による識別とAI識別の決定的な違いは、AIがデータや記号の持つ本当の意味を理解していない点です。 本当の価値は人間にしか判断できません。AIは信号をやりとりしているだけで、基本的に入力されたデータ範囲を基にするしかない。 元駐中国大使で、元伊藤忠商事社長、丹羽宇一郎氏の著作『日本をどのような国にするか』(岩波新書)に下記のような表現が出てきます。 「西洋的思考では人間も機械も神様の被造物でAIも神様になぞらえてしまう傾向が根強く残っています。そして人間よりも優れた絶対的知性が存在するにいたる、と考えるのが『シンギュラリティ仮説』です。」(西垣通、東京大学名誉教授談)  AIによると、この「シンギュラリティ」は起こるかも知れないし起こらないかも知れないそうです。一方、アドバイスとして「AIがAIを創り出す段階では、入力と出力の因果関係を把握しておかないと、制御不能な事態に至るので、これは避けなければなりません。また100%信用できる汎用AIというのはあり得ません。」とも言われています。結論として、AIへの過度な依存、盲目的追随は避けるべきであると警鐘を鳴らしています。溢れる情報に流され、自らを失わないようにしましょう。AIへの依存は「諸刃の剣」です。      さて、「AIは思考できるか」という問いに対する有名なOpenAI社ChatGPTの回答は「人間のようには思考していませんが、思考のように見える高度な情報処理を行っています」でした。 即ち本当の「思考」ができるのは人間だけ、と当然ながらAIも言っている訳です。他の生物も思考するかは、この際措いておくとして、このような環境で、 人間の存在価値における「思考力」の比重は待ったなし、掛け値なしで高まりつつあるのです。それでは「思考力」とは一体何なのか、 皆さん一度「思考」してみませんか。
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5、功行費


令和7年(2025年)
9月分功行費(敬称略)   
〇年会費(12,000円、家族6,000円)  
 ワールドメイト3,443,000円(集団求修)  
〇寄付金(災害基金、建設基金を含む)  
 高江敏10,000円、松田英一10,000円

10月分功行費(敬称略)
〇年会費(12,000円、家族6,000円) 
 ワールドメイト3,395,000円(集団求修)
〇寄付金(災害基金、建設基金を含む)  
 松田英一10,000円、吉田久美子10,000円   
   
11月分功行費(敬称略) 
〇年会費(12,000円、家族6,000円)
 ワールドメイト3,443,000円(集団求修)
〇寄付金(災害基金、建設基金を含む)  
 高橋克弥10,000円、松田英一10,000円、陳志瑤(台湾)20,000円  

6、積善箱
(敬称略) (25/9/5~25/12/3)
石田曜揚1,000円、わかば会1,000円、曜ネ古・暐得15,000円、自臧1,000円石川安徳10,000円、無名氏4件11,500円             * * * * *
                       

         公益社団法人日本紅卍字会  定     款 (2025-5-24改訂)

第1章  総      則
(名 称)
第1条 この法人は,公益社団法人日本紅卍字会(以下,「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は,東京都新宿区(新宿区上落合2-13-21)に置く。
(目 的)
第3条 本会は,日本国内並びに海外において,自然災害,戦災,貧困,疾病,社会的差別、その他様々な事情によって支援を必要とする人々に対して,         中国古典の思想・哲学や文化の真髄を参考にして,正常な社会人としての生活実現へ寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行なう。 
 (1) 自然災害,戦災,貧困,疾病,社会的差別或いは,生活環境の変化によって支援を必要とする人々に対する救援,生活に関する相談,その他の援助活動事業
 (2) 中国その他アジア各国からの帰国者に対する,日本の社会への順応のための生活援助,相談等,社会福祉事業
 (3) 日本に滞在する諸外国人に対する日本語教室事業  
 (4) 道徳や慈善に関する啓蒙活動の推進および人材の育成事業   
 (5) 中国の文化遺産の展示その他中国文化紹介のための諸活動  
 (6) 不動産賃貸事業  
 (7) その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦および海外において行う。
第2章 会        員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は,次の5種とし,選定会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「法人法」という。)上の社員とする。  
 (1) 選定会員 本会の目的に賛同して入会した会員のうち,別に定める入会審査規定に従って選定された者  
 (2) 維持会員 本会の目的に賛同し,選定会員の年会費と同等の会費を納入した会員で,選定会員でない者     
 (3) 準 会 員 選定会員として選定された後,2年以上会費を納入せず,選定会員 資格を失った者  
 (4) 賛助会員 他団体の推薦を受けて,当会の目的に賛同するに至り,規定の会費を納入した者
 (5) 家族会員 選定会員の家族(直系血族・兄弟姉妹および配偶者)であって,選定会員に定められた会費の2分の1に相当する額を納入した者 
(資格の取得)
第6条 選定会員として入会しようとする者については,別に定める入会審査規定に従い,理事会が入会の適否を判断するものとし,理事会の承認があった時点で,資格を取得する。   
2 理事会が,入会審査に際して,審査すべき事項は下記の通りとする。    
 (1) 災害救援活動,国際交流事業,文化紹介活動に関し,相当な知見を有すること    
 (2) 反社会的集団への帰属,会員総数の4分の1以上の者との特別利害関係の存在等,本会の公正な運営の妨げとなる事由のないこと   
3 維持会員になろうとする者は,理事会の定める入会審査規定に従って,会長に申込をするものとする。   
4 賛助会員については,他団体の推薦のもと,会長に申込をすることにより,賛助会員の身分を得るものとする。なお,推薦者となる団体については,理事会が選定 する。   
5 家族会員については,選定会員との家族関係を示す資料を添えて,会長に申込をすることにより,家族会員の身分を得るものとする。   
6 入会審査規定は,総会決議により定めるものとする。
(会員の権利義務)
第7条 会員は,本会の事業活動につき,この定款及び総会の決議に基づき権利義務を有する。
(資格の喪失)
第8条 会員は,次の各号の一に該当する場合に至ったときは,その資格を失う。  
 (1) 退会したとき  
 (2) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は法人である会員が解散したとき  
 (3) 除名されたとき   
2 選定会員が2年以上会費を滞納したときは,選定会員資格を失う。
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする者は,理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより,任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が,次の各号の一に該当する場合には,総会において,総選定会員の議決 権の3分の2以上の多数による決議により,その会員を除名することができる。    
 (1) 会員としての義務の履行を怠ったとき    
 (2) 本会の名誉を毀損し,又は本会の目的に反する行為があったとき
 (3) この定款その他の規則に違反したとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には,その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第11条 総会の決議を経て別に定めるところにより,選定会員,維持会員および賛助会員は,入会金及び会費を,家族会員は,選定会員に定められた会費の2分の1に相当する額を,それぞれ納入するものとする。    
2 既納の入会金及び会費は,原則としてこれを返還しない。
第3章    役     員
(役員の種類)
第12条 本会に次の役員を置く。         
 理事          5名以上11名以内           
 うち 会  長   1名
 副 会 長      2名以内
 専務理事        1名              
 常務理事        1名         
 監事          1名以上2名以内
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は,総会においてこれを選任する。    
2 理事の中から,理事会決議により,会長,副会長,専務理事および常務理事を選任する。 3 前項の会長をもって,法人法第77条に定める代表理事とし,専務理事および常務理事をもって,同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
4 各理事について,当該理事及びその配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が,理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
6 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,本会を代表し,会務を総理 する。
2 専務理事及び常務理事は,会長を補佐し,理事会の議決に基づき,本会の業務を分担執行する。
3 会長,専務理事及び常務理事は,毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事は,理事会を構成して,法令およびこの定款に定めるもののほか,本会の総会の権限に属せしめられていない事項の議決に参画する。
5 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う。    
 (1) 法人の財産及び会計の状況を監査すること
 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること
 (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会に報告すること
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事会を招集すること
(役員の任期)
第15条 理事及び監事の任期は,この定款により選任後2年以内に終了する事業年度の うち,最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は,第12条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは,総会において,総選定会員の議決権の 過半数の総会決議を経てこれを解任することができる。ただし,監事を解任する場合には,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を経なければならない。また,総会で議決する前に,当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき
 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条 理事及び監事の報酬は、総会で決議された役員報酬規程に従って支給するものとする。
(役員の損害賠償責任の免除)
第18条 本会は,法人法第114条第1項の規定により,理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を,理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は,法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第19条 本会は,法人法第115条第1項の規定により,外部理事又は外部監事との間に,当該外部理事又は外部監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,その契約に基づく賠償責任の限度額は,金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第4章 顧    問
(顧 問)
第20条 本会に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。    
2 顧問は,理事会の意見を聞き,会長がこれを委託する。    
3 名誉会長及び顧問は,本会の業務運営上の重要な事項について,会長の諮問に応ずる。
第5章 理   事   会
(構 成)
第21条 本会に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第22条 理事会は,次の職務を行う。
 (1)  この法人の業務執行の決定
 (2)  理事の職務の監督
 (3)  会長,副会長,専務理事及び常務理事の選定及び解職
 (4)  事業計画および収支予算の策定
(開 催)
第23条 理事会は,毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ケ月以内に開催するほか,必要がある場合に随時開催する。
(招 集)
第24条 理事会は,会長が招集する。
2 理事または監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは,会長は10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会は少なくとも期日の3日前に会議で議決すべき事項を文書で示して,会長が招集しなければならない。
4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第25条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。但し,会長が欠席の場合には,副会長,専務理事または常務理事のいずれかが議長の職務を代行する。また,同理事らのいずれもが欠席の場合は,出席者の互選により議長を選任する。
(決 議)
第26条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第6章 総 会
(構 成)
第28条 総会は,第5条の選定会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(総会の招集)
第29条 通常総会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に,理事会の決議に基づき,会長が招集し開催する。通常総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第36条1項に定める定時社員総会とする。
2 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,理事会の決議に基づき,会長が招集する。
3 前項のほか,選定会員現在数の10分の1以上から会議に付議すべき事項および招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは,会長は臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集においては,少なくとも7日以前に,選定会員に対し,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第30条 総会の議長は,会長がこれにあたる。会長が欠けた時または会長に事故ある時は,出席者の互選によって議長を選任する。
(議決権)
第31条 総会における議決権は,選定会員1名につき1個とする。
(総会の定足数及び決議)
第32条 総会は,選定会員現在数の過半数の者が出席しなければ,議事を開き議決する ことができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の選定会員を代理人として表決を委任した者は,出席したものとみなす。
2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,選定会員である出席者の過半数をもって決する。
3 理事又は監事を選任する決議を行うに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第12条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会の議決事項)
第33条 総会は,次の事項を議決する。   
 (1) 事業報告及び収支決算についての事項   
 (2) 正味財産増減計算書,財産目録及び貸借対照表についての事項   
 (3) 入会審査規程についての事項   
 (4) 会員の権利義務及び除名についての事項   
 (5) 会費についての事項   
 (6) 役員の選任及び解任についての事項   
 (7) 基本財産の処分についての事項   
 (8) 定款の変更及び施行細則についての事項   
 (9) 法人の解散についての事項
 (10) 公益認定の取消し等に伴う贈与に関する事項
 (11) 残余財産の帰属についての事項
 (12) その他総会で決議するものとして法令で定められた事項 
(会員への通知)
第34条 総会の議事の要領及び議決した事項は,電磁的記録または会報に記載することにより全会員に通知する。
(議事録)
第35条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上は,前項の議事録に記名押印する。
第7章  
資 産 及 び 会 計
(基本財産)
第36条 この法人の基本財産は、基本財産とすることを、理事会で決議した財産とする。
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために、善良な管理者の注意をもって管理されなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(基本財産の処分の権限)
第37条 基本財産は,譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事の現在数の3分の2以上の多数による理事会決議および総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を経て,これらの処分をすることができる。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画及び収支予算は,毎事業年度開始前に会長が作成し,理事会の 決議を経なければならない。    
2 事業年度の途中において,事業計画及び収支予算を変更しようとするときは,前項の規定を準用する。
3 事業計画書および収支予算書については,その写しを,事務所に,当該事業年度が終了するまでの間,備え置かなければならない。
(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び収支決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類 を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
 (1)  事業報告及び収支決算書
 (2)  事業報告の附属明細書
 (3)  貸借対照表
 (4)  正味財産増減計算書
 (5)  貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6)  財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,通常総会に提出し,第1号の書類については,その内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
(行政庁への提出書類)
第41条 次に掲げる書類は,毎事業年度開始の日の前日までに行政庁へ提出しなけれ ばならない。
 (1)  事業計画書
 (2)  収支予算書
 (3)  資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
2 次に掲げる書類は,毎事業年度の経過後3ヶ月以内に,第29条に基づく通常総会終了後,速やかに行政庁へ提出しなければならない。
 (1)  貸借対照表,損益計算書および正味財産増減計算書
 (2)  財産目録等
 (3)  滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
 (4)  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款の変更は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議をもって行わなければならない。ただし,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1 項各号記載の点について変更を行う場合には,総会決議の前に,行政庁の認定を受けなければならない。
(解 散)
第43条 この法人の解散は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議をもって行わなければならない。
2 前項により解散をしたときは,当該解散の日から1ヶ月以内に,その旨を行政庁に届け出なければならない。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(そ の権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,総会の決議を得て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総選定会員の議決権の3分の2以上の多数による総会決議を得て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 雑       則
(書類及び帳簿の備付等)
第46条 本会の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし,他の法 令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りではない。
 (1)   定款
 (2)   社員(選定会員)名簿
 (3)   理事および監事の名簿
 (4)  認定,許認可および登記に関する書類
 (5)  理事会および総会の議事に関する書類
 (6)  財産目録
 (7)  事業計画書および収支予算書
 (8)  事業報告および計算書類
 (9)  監査報告
 (10)  役員等の報酬規程
 (11)  貸借対照表及びその附属明細書
 (12)  その他法令で定める帳簿および書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については,法令の定めによるほか,別に理事会決議により定める情報公開規程によるものとする。
(公告の方法)
第47条 本会の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(細 則)
第48条 この定款の施行についての細則は,理事会及び総会の議決を得て,別に定める。 附 則  
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。  
2 この法人の最初の代表理事(会長)は黒川謙介とする。  
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは,第38条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

       

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                                 公益社団法人日本紅卍字会役員名簿
                                               令和7年5月24日現在

役職名 氏名 生年月 就任年月日
代表理事会長 黒川謙介 S26-11 平成10年5月
専務理事 田畑治樹 S24-3 平成16年5月
理  事 天野三千博 S34-11 平成27年5月
理 事 一色源太郎 S42-1 平成29年6月
理 事 新井和治 S24-9 令和元年6月
 理 事 野原次男 S22-5 令和5年5月
 社外理事 奥沢啓央 S50-8 令和7年5月新任
監 事 野村和久 S33-12 令和3年12月
社外監事 松本愛彦 S20-8 令和7年5月新任